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浪費していても、免責されますか?

自己破産をお考えという方が心配されることの一つが、「自分は免責が出ないのではないか」ということです。

当事務所ではこれまで、東海地域の管轄を中心に数百件の個人破産を申し立ててきましたが、結論から申し上げますと、免責が許可されなかった件はありません。

ただ、こうした話は案件の性質によって異なってくるものですし、初めから個人再生など別の解決手段を選択したケースもありますから、あくまで結果論にすぎないものです。

自己破産を検討されているあなたの件について、無事に免責が出るかどうかという事については、誰にも確約することはできません。

とはいえ、弁護士に依頼をされて、きちんと状況を整えて準備をした上で破産申立をすることで、皆さん結果的には免責を得て再出発されていますから、無料法律相談にて、ご事情をよくお聞かせください。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

免責不許可事由

破産手続上、「免責不許可事由」というものがあります。

これは、債務の返済義務を免除する「免責」が、一定の場合に認められないとするもので、「浪費」は免責不許可事由の一つにあたります。

好き勝手に浪費をして借金を作った人にまで安易に免責(支払い義務の免除)を認めてしまうことは問題があるという観点から定められているものです。

浪費の内容というのは人によって様々ですが、分かり易い例で言えば、高価なエステを頻繁に利用していたり、自動車を何台も買い換えていたり、スナックなどで高価な飲食を繰り返したりというもので、ある程度はイメージしていただけるでしょうか。

要するに、収入に見合わない贅沢な暮らしをして借金を増加させてしまったような場合が典型的です。

ただ、自己破産をしなければならない状態になった方の多くが、程度の差はあれ、収入に見合わない、浪費的な出費をしていることも事実です。

こうした浪費があったことで、全てが免責不許可となってしまうと、免責が認められないケースがあまりに多くなってしまい、経済的再生に適さない場合もあります。

そこで、ほとんどのケースでは、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責といって、浪費の程度や破産に至った経緯、今後の生活設計などの諸事情を考慮した上で、裁判所の裁量で免責を許可するという結果となっています。

ただ、これも最終的にどうなるかは裁判所の判断となります。

このように免責を許可するかどうかは裁判所が決めることですから、事前に法律相談の段階で、「免責は出ますから大丈夫ですよ」とお約束することは、誰にもできません。

これは当事務所が決めることではありませんから、無責任なことを申し上げることはできず、こうした説明の仕方になってしまうのはご了承頂きたいと思います。

浪費が破産手続に与える影響

このように、免責に対する最終的な判断は裁判所の職責ですが、だからといって事前に全く対策を打たないという訳ではありません。

弁護士が、あなたの代理人として、「免責確定」までしっかりサポートしますから、ご安心ください。

当事務所では常時多数の破産案件を取り扱っていますから、他の事例で問題となった事情等をもとに、裁判所から問題視されそうなポイントなどを整理し、その場合に考えられる手続の流れなどについても、無料法律相談の際にご説明の上、十分に調査と準備を尽くした破産申立を行います。

浪費の程度によっては、「債務者審尋」が実施されて裁判所に呼び出されることがあります。

債務者審尋では、裁判官から「今回このように破産申立をすることになった原因を、どう考えているのか」と問われることもあるほか、裁判所に反省文や追加資料の提出を求められるといったこともあります。

さらに浪費の程度が激しい場合、管財事件として破産管財人が就任し、生活態度が改められているかどうかを継続的にチェックされるということもあります。

無料法律相談の中で、債務が増えていった経緯や借入金の使途についても詳しくお聞きしていきますから、案件ごとの具体的な事情を検討した上で、想定されるリスクについてご説明を差し上げます。

あまりに浪費が激しく、免責を求めていくことのハードルが高いと感じられる場合については、個人再生による解決も、一つの選択肢です。

虚偽申告は、免責不許可のリスクを高めます

こういった事を書きますと、浪費の内容を正直に言うのは止めようと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、そういった隠し事は不誠実であると判断され、結果的にはあなたご自身の立場を悪化させ、むしろ免責不許可となる可能性を高めてしまいますから、絶対に不正や虚偽申告を行ってはいけません。

仮にその場しのぎの嘘をついても、それは様々な関係資料と整合性が合わない状態として現れてきます。

裁判所はこうした破産手続を毎日、大量に処理していますから、こうした違和感のある状態が何を意味しているのかも大体の見当がついてしまいます。

当事務所としても、代理人弁護士の名前で破産書類を提出する以上、破産準備の中で違和感のある部分があれば、独自の調査を行わざるを得ないでしょう。

融通がきかないと感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、弁護士の業務は適正な内容であることが大前提となってきますから、都合の悪い事実を隠した破産申立を行うことはできません。

全てを明らかにした上で、これまでの行いの中で改めるべきところをはっきりさせ、生活を再建して再出発するために、今回だけは免責を認めてほしいというスタンスで裁判所への申立を行っております。

こうした方針が、結果的には手続を確実に進め、ご本人のスムーズな再出発につながるものと信じています。

全てを話して頂いた上で、解決の方針を検討しましょう

当事務所で自己破産の無料法律相談を実施している時でも、相談がもう終わるという頃になって、ようやく重要な事情が出てくるという事がしばしばあります。ご本人も「これを黙っていて大丈夫なのか」というお気持ちがあったのでしょう。

こうした状態で悩んでいるよりも、早めに法律相談を受けられて、正直に全てを弁護士にお話された方が、気分も楽になるのではないでしょうか。弁護士は守秘義務がありますから、お聞きしたことを他人に漏らすことはありません。

繰り返しになりますが、問題のある事実を含めて、全て明らかになった状態で解決方法の検討を行うことが、スムーズな生活再建のためには大変重要です。

若干の浪費がある場合でも、同時廃止事件として申立を行って裁判所の判断を待つ場合もあれば、始めから管財事件として予納金の積立などを行っておく場合もあります。

場合によっては個人再生など破産以外の解決を検討することもありますから、そういったことも含めてまずは無料法律相談を受けて頂きたいと思います。

浪費を含め、過去に行った行動については全て話して頂いて、きちんと反省した上で前向きに再出発の方針を立てて行くというやり方を、当事務所ではお勧めしています。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。