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会社・事業主の破産 従業員・アルバイトへの対応は?

★廃業後の従業員対応も、全て弁護士が行います。
 
★源泉徴収票、離職票等の発行準備はお願いします。
 
★「未払賃金の立替払制度」を利用可能なケースについては、従業員への説明も含めて弁護士が対応します。

 
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会社の従業員・アルバイトがいる場合、「未払賃金(未払給与)」「解雇予告手当」の問題がしばしば生じます。
 
社長さんが適切な対応を選択されることで、従業員の生活に及ぼす影響も変わってくることを知っておいてください。
 
まずは早い段階で、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

未払いの給与がありますか?

 
廃業・解雇の時点で、従業員に対して未払の給与・解雇予告手当等がある場合、従業員は破産会社の債権者(労働債権者)となります。
 
未払額をきちんと算出する必要がありますから、「賃金台帳」や「タイムカード」などの関係資料は、散逸しないように確保しておいてください。
 
 

解雇予告手当について

 
給与を全て支払済の場合であっても、廃業日に従業員を即日解雇した場合、30日分の解雇予告手当が生じ、従業員は破産手続上の労働債権者となりますから注意してください。
 
こうした点についても、弁護士が全て確認いたします。
 
 

離職票・源泉徴収票の交付など

 
廃業により従業員を解雇することになった場合、従業員は別の就職先を探したり、失業保険を受ける必要に迫られます。
 
「離職票」や「源泉徴収票」の発行を速やかに行うことができるように、あらかじめ準備が必要な部分です。
 
 

従業員に対する解雇通知について

 
廃業することを従業員の一部に説明してしまうと、その話がどう漏れるか予測できないため、お勧めできません。
 
一般的には、予定した廃業日(Xデー)に、「経営難により廃業する」こと及び「即日解雇する」ことを通知するというケースが多くなってしまうと思います。
 
混乱の少ない解雇通告となるよう、事前に具体的な進め方を相談させていただきます。
 
 

最後の給料について

 
「最後の給料だけは何とか払えそうだ」という状況の時、社長さんとしては「最後なので、少し多めに払ってあげてよいですか?」というお気持ちになるのは、人情としては理解できます。
 
しかしながら、「退職金支給規定」や「就業規則」に明確な支給根拠が事前に定められていない場合には、「通常の計算通りの額を支給してください」と申し上げなければなりません。
 
代金を支払ってもらえない取引先や、融資を回収できない銀行から見れば、従業員だけがそうした上乗せ分を受け取ることは、説明が立ちません。
 
あとで問題化しないよう、適正な金額だけを支給してください。
 
 

未払給与立替払制度の利用

 
会社の倒産によって給料が支払われない場合、労働者健康福祉機構(旧 労働者健康福祉機構)の立替払制度を用いることで、最大で6ヶ月分、8割までの立替払を受けられます。
 
未払給与があるケースでは、この制度を利用可能かどうか、まず確認させていただきます。
 
たた、前述のとおり最大6か月、8割までの立替払であって、未払額の全てがカバーされるわけではありません。
また、立替金の実行には通常2か月以上の時間が必要であり、「今月に払われるはずだった給料」の代わりには、なりません。
 
 

従業員・アルバイトへの対応は? まとめ

 
「会社が倒産し、未払の給料も支払われない」ということになってしまうと、従業員の生活にも大きな影響が生じてしまいます。
 
給料の未払いが生じるような事態は相当の末期状態ですから、そうなる前に破産手続を決断すべきだったのです。
 
何度でも申し上げますが、最終的に会社の倒産が避けられないのであれば、会社資金が本当に無くなってしまう前に決断することが、経営者ご本人・会社従業員を始めとする、多くの関係者にとって最悪の事態を回避する方法です。
 
社長さんには、こうした点をよく念頭に置いた上で、ぜひとも賢明な判断をしていただきたいと願っています。
 
「まだ、もう少しは耐えられる」という段階で、1回目の法律相談を受けていただくことをオススメします。
 
ともかく早い段階で、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

カテゴリ:会社・事業主の破産 2018/06/04