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「過払い金」回収のポイント

  • 「弁護士」に依頼されることがベストです。
  • 積極的に「裁判」を起こす事務所かどうか、事前によく確認しましょう。
  • 裁判に「追加費用」が生じる事務所は、結局は割高となります。
  • 「トータルで必要な費用」をよく確認しましょう。

過払い金の金額自体は、これまでの「借り入れ・返済」の履歴を専用の計算式に入力することで、機械的に計算可能です。

ここまでは、ご本人様が入力しても、どの弁護士が入力しても、基本的に計算結果は同じです。

計算上、請求可能な過払い金を、どうやって満額回収していくのか、そこが問題なのです。

全額きっちりと回収する方法は「裁判」しかありません。
「交渉」をいくら続けても、金額は一定ライン以上、上がることはありません。

「裁判」に追加費用が生じる事務所の場合、「追加費用を払って裁判するか」「低い金額で和解するか」という二者択一状態に、必ず陥ってしまいます。

費用面でも、進行面でも、最初から裁判を起こすことが前提の事務所に依頼すべきです。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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「弁護士」への依頼がベストです。

「司法書士」も過払い金請求を取り扱っていますが、140万円を超える請求は対応できません。

また「控訴審」にも対応できないため、特にアイフルなど徹底的に争ってくる会社から「控訴を考えています」と揺さぶられた場合、相手に譲歩した金額で「和解」に応じるか、あるいは依頼者ご本人が平日に裁判所まで出頭するのか、どちらかを選択しなければならない状況に陥る可能性があります。

「弁護士」は、請求額がいくらであっても、控訴審であっても、何ら制限なく対応可能です。
徹底回収を目指していくのであれば、最初から「弁護士」に依頼されることがベストです。

当事務所では、裁判を起こした場合でも、追加の弁護士費用は不要です。
仮に控訴された場合でも、控訴審での追加費用は生じません。

訴状に貼る印紙代や、裁判所に出廷する交通費などの実費のみ、ご負担いただきます。
できるだけ高額の回収をご希望の場合、まずは当事務所にご相談ください。

「裁判を起こす」ことが基本方針となります

基本的事項として、どの会社が相手であっても「裁判を起こさない限り、ごく低い割合での過払い金しか回収することができない」という点をまず知っておいてください。

ご本人様が、「裁判はしたくない」というお気持ちであるならば別ですが、そうでない場合は、当事務所では基本的に裁判による満額回収をお勧めすることになります。

当事務所では、裁判を起こしても報酬割合は一律ですから、ご安心いただけると思います。

手間を惜しまず「裁判」を行う弁護士を探しましょう

裁判を起こす場合、訴状を作成し、裁判期日ごとに裁判所まで出廷し、主張と反論を述べるという時間や手間がかかります。「裁判」という回収方法は、電話による「交渉」と比べて、各段に業務量が多くなります。

色々な理由を述べて「裁判」を回避し、ほどほどの「交渉」で楽に解決をしようとしている専門家でないかどうか、依頼する前によく確認しておく必要があります。

当事務所は、10万円を下回る比較的少額の過払い金についても、手間を惜しまず裁判を起こし、きちんと争って満額回収することが基本方針です。まずはご相談ください。

時効に気を付けて、お早目に

過払い金の請求権は、最終取引時から10年間を経過してしまうと、時効により請求できなくなってしまいます。
「完済してから何年も経っている」という方は、一刻も早くご相談ください。

「自分はずっと継続的に取引しているから大丈夫」という方であっても、よく調査をしてみると、取引期間の一部に分断があり、分断された古い方の取引部分が時効にかかってしまうケースがあります。

いずれにしても、早い段階で調査することが非常に基本的かつ重要なポイントです。

費用体系は分かりやすいですか?

わかりにくい費用体系で契約してしまい、後であれこれと追加費用が増えていくことは、お客さんから見ると困ったことであると思います。

実際には、「裁判」をしなければ満額回収は見込めません。「裁判をしない場合」の報酬だけが安く、「裁判をした場合」の報酬が急に高くなる報酬設定になっていませんか?

費用体系が「複雑」「分かりづらい」「どこに書いてあるか分からない」といった印象を受けたときは、一度立ち止まって冷静に考えてみてください。

当事務所の費用は、以下のように単純明快です。

完済の場合
弁護士費用は、「報酬金」のみです。
「着手金」は無料(後からの分割払もありません)
「報酬金」は、実際に回収した金額」の税込18.7%だけです。

債務が残っている場合
「着手金」は1社あたり税込3万3000円です。
※1社のみご依頼の場合、税込5万5000円となります。
「報酬金」は、実際に回収した金額」の税込18.7%だけです。

「完済」「残債」どちらも、裁判を起こす追加費用は一切不要です!

費用についての補足

「減額報酬」「基本料金」など別枠の費用は一切ありません

愛知県・岐阜県・三重県の裁判所であれば、出廷のための弁護士日当も不要です。
※東京や大阪など、日当が必要となる遠方裁判所は、無料法律相談の際にご説明を差し上げます。

業務遂行のための実費(裁判を起こすための印紙代、裁判所への交通費など)は別途ご負担いただきます。

まとめ

過払い金の回収は、弁護士にお任せいただける部分が大きいですから、あまり難しく考えず、まず弁護士に相談されることがよいと思います。

その際、「きちんと裁判を起こしてもらえるのか」という点と、「どういった場合に、どういった費用が生じるのか」という部分をきちんと確認することがポイントです。

詳細は、無料法律相談の際、弁護士から詳しくご説明します。
疑問点、ご不安な点などございましたら、どんどんおっしゃってください。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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過払金回収の費用   【他の解決方法との費用比較】

    【完済状態からのご依頼】
  • 着手金:0円
  • 報酬金:実際に回収した額の18.7%
【残債がある状態でのご依頼】
  • 着手金:1社あたり3万3000円
    1社のみご依頼の場合:5万5000円
  • 報酬金:実際に回収した額の18.7%

すべて消費税(10%)込みの価格です。 ★【減額報酬】【基本料金】など別費用は一切生じません。 ★裁判を起こしても、追加費用は生じません。 ★過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。