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会社・個人事業主の自己破産について、
「弁護士だから、できること」があります!

「事業の終わり」は、「人生の終わり」では
ありません。
法律の力で、新しい生活に向けた再出発を!
弁護士が全力でお手伝いします。

債権者、取引先、従業員、売掛先との
対応も、すべて弁護士にお任せください。

疑問点、不安なこと、何でもお話しください。
名古屋駅前にて、お待ちしています。

代表弁護士 清水 加奈美
愛知県弁護士会所属

  • 弁護士による【 秘密厳守 】 の完全無料法律相談です。
  • 破産によって事業を整理し、経営者の方がスムーズに再出発するための適切な方法を、まずは知ってください!
  • 従業員対応、取引先対応、全て弁護士にお任せください。
  • 【 未払い賃金の立替払制度 】の利用をサポートします。
  • 経営者の方も、上限99万円までの資産は残せます。
  • 今が一番、苦しい時です。皆さん破産・免責により再出発されています。
    すぐに新生活へのプランを立てましょう!

名古屋駅前、清水総合法律事務所 代表弁護士の清水加奈美です。

「事業の負債が莫大になり、どうしても利益が出ない」
「資金繰りがそろそろ限界に近い」

そう感じたときに、一体どうしたらよいのでしょうか?

経営を立て直すための努力は、もちろん全力で行ってください。
しかし、その一方で、「最悪の事態」も想定した準備を進めておくべきです。

きちんと「自己破産・免責許可」の手続を経ることで、事業の後始末をきちんと完了させ、社長さんの今後の生活を守ることが可能になります。

気が進まない事とは思いますが、今後の判断を誤らないように、正確な知識を得ておきましょう。弁護士が、万事サポートします。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

忘れてはいけない3つのポイント

社長さんが今回の廃業と破産・免責をスムーズに進めるためには、以下3つの点が重要です。

これが、社長の今後の生活を守り、取引先にかける迷惑を最小限に抑えるために必要なポイントです。

この3点についてご対応いただければ、後に残された問題は、それほど多くありません。

法律相談は完全無料、もちろん【 秘密厳守 】です。
分かりやすく、具体的な解決に向けた進め方を、弁護士からご説明します。

債権者・取引先・従業員の対応は、社長さんに代わって弁護士が行います。
破産書類作成や、裁判所との調整も、弁護士にお任せください。

難しいことはありません。みなさん悩まれながらも決断され、立ち直っていかれました。
まずは、早め早めの情報収集です。

疑問な点、ご不安な点があれば、どんどんおっしゃってください。
法律の力で、事業の負債をリセットして再スタートしましょう!

弁護士からのアドバイス

<資金繰りに、日々頭を悩ませている経営者の方へ>

清水綜合法律事務所 代表弁護士の清水加奈美です。

日々悩まれて、心も体もお疲れのことと思います。本当にお疲れさまです。
このHPでは、会社や個人事業主の自己破産に関する情報を中心にご紹介しています。

「自己破産」というと少し刺激的な響きがありますが、経営の傾いた会社の後始末を済ませ、社長さんが再出発するためには、とても有効な手段です。

法律が認めている制度ですから、何も後ろめたいことはありません。皆さん悩みながらも決断され、再出発されています。

「法律」や「裁判所」といった用語が出てくると、何か難しいイメージを持たれてしまうかもしれませんが、自己破産するにあたって、社長さんご自身に法的な、難しい対応が求められるわけではありません。

弁護士があなたをサポートし、法的な検討や、破産のために必要な業務を社長さんに代わって行います。取引先や銀行の対応も、弁護士にお任せください。

悩み過ぎて時間だけが過ぎてしまうと、再出発のタイミングを逃してしまう危険があります。ともかく早い段階で、まず当事務所の無料法律相談で正しい知識を得てください。

今の苦しいお気持ちが、少しでも軽くなるようなご説明を心がけております。

あなたの再出発に向けて、精一杯お手伝いいたします。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

会社・事業主破産 よくあるご質問   【もっと見る】 

会社・事業主の破産費用   【他の解決方法との費用比較】

  • 会社・法人およびその経営者、個人事業主の自己破産
    33万円~

会社・事業者の場合、事業規模や債権者数、対処すべき課題など、個別事情によって弁護士費用は大きく変わってきます。

無料法律相談の際、具体的なご事情をお聞きし、関係資料を拝見した上で、具体的な金額を提案させていただきます。

※費用の分割 もちろんOKです。法律相談の際、ご希望をおっしゃってください。 ※実費として2万円~5万円程度が必要です。(事業所の所在地にもよります。印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます。)

「成功報酬」・「減額報酬」・「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
「会社」と「社長」は別人格となるため、両方破産する場合には、弁護士費用も予納金も別個に発生します。

※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。