会社・事業者の破産 予納金の金額は?

以下金額は原則額です。裁判所の判断により、異なる結果もあります。
【 当事務所の解決事例 】もご覧ください。

< 通常管財の予納金 >

  • 法人・会社の破産 予納金(原則):60万円
  • 経営者(個人事業主含む)の破産 予納金(原則):40万円

※負債総額1億円を超える場合:法人80万円、経営者60万円
※負債総額3億円を超える場合:法人100万円、経営者70万円

< 少額管財の予納金 >  ※「弁護士」への依頼が条件となります。

  • 法人・会社の破産【 少額管財 】:予納金20万円
  • 経営者(個人始業主含む)の破産【 少額管財 】:予納金20万円
  • 法人+経営者の同時申立:合計30万円(法人20万円+経営者10万円)

※法人・会社の少額管財予納金は、30万円(法人の通常管財60万円の半額)というパターンも時々あります。

「予納金」とは、破産手続が管財事件になった場合に、裁判所に納付しなければならないお金です。
自己破産を弁護士に依頼するための「弁護士費用」とは別に必要となります。

「予納金」の内訳は、これから開始される破産手続に就任する「破産管財人」に支払われる予定報酬が大部分を占めています。

したがって破産管財人が対処すべき課題、調査すべき問題点が多いケース、すなわち破産管財人の仕事量が多いと予想されるケースほど、予納金は高くなります。

会社や個人事業主の自己破産は、一般的なサラリーマンの方や専業主婦の方などが自己破産する場合に比べ、債権者など利害関係人が多数にわたるケースが多いだけでなく、明け渡し未了の賃貸テナントがあったり、賃金未払の従業員がいたりと、対処すべき課題が数多く残されているケースも多いため、「予納金」も高額になることがあります。

裁判所の指定する予納金を全額納付しなければ、裁判所は「破産手続開始決定」を出しませんから、予納金も含めた自己破産の必要経費をどう準備しておくか、という観点が非常に大切です。

無料法律相談の際、予納金の予想額も含めた具体的な必要経費を、詳しくご説明します。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

再確認 通常管財の予納金(名古屋地方裁判所)

<会社破産・経営者破産の予納金 原則的な金額>

  • 法人・会社の破産:60万円(「通常管財」の金額 )
  • 社長・経営者・個人事業主の破産:40万円(「通常管財」の金額 )

※債務総額が1億円を超える場合は、法人80万円・経営者60万円
※債務総額が3億円を超える場合は、法人100万円・経営者70万円

「会社」と「社長さん」が同時に自己破産する場合、破産事件としては2件になるため、裁判所に納める予納金も、それぞれ別個に発生します。

<会社破産の予納金 通常管財の場合>
会社と社長が破産する場合、原則ルールでは「予納金」だけで60万円+40万円=100万円が必要となります。

予納金の全額を納めるまで、裁判所は「破産手続開始決定」を出してくれません。

会社資金が完全に尽きてしまう前に動き出さないと、自己破産することも難しくなってしまうことは、この金額からもお分かりいただけると思います。

「少額管財」適用により、予納金が「約半額」になります

  • 法人・会社破産の予納金:原則60万円
    → 「少額管財」適用により20万円(または30万円)
  • 社長・経営者・個人事業主の破産予納金:原則40万円
    → 「少額管財」適用により20万円
  • 法人+法人代表者の破産 同時申立の場合:原則100万円
    → 「少額管財」適用により合計30万円(法人20万円・社長10万円)

会社・法人や個人事業主の自己破産においても「少額管財」の適用があります。

「少額管財」は、「弁護士」が申立代理人になった自己破産申立の場合のみ適用されます。

「司法書士」に破産を依頼した場合には「少額管財」が適用されず、通常管財の予納金が必要となる可能性がありますから、特に個人事業主(過去5年以内に廃業した方も含みます)の方は注意してください。


◇ 少額管財の適用が多いケース

  • 「債権者数」や「残余財産」などが一定ラインを下回る、事業規模が比較的、小さい会社・個人事業主のケース
  • 適正に廃業し、テナントの退去や売掛金の回収など、残務処理を完了しているケース(何も残っていない状態になっているケース)

少額管財は、破産管財人が対処すべき大きな問題点が残されていない、比較的小規模かつ、シンプルなケースを想定した制度です。(破産管財人の仕事量が少ないと想定されるため、予納金も少額になっています)

もともと小規模で、適正に廃業・残務処理が完了している事業、何も残っていない会社の自己破産では「少額管財」が適用される可能性も高いです。
こうした小規模事業の自己破産も、「弁護士」に依頼する大きなメリットがあります。

※ただし、「何も残っていない」状態を無理に作り出そうとして、むやみに備品や在庫を処分するなどの不自然な行動をしてしまうと、裁判所から不審な財産処分のあるケースと判断されて逆効果になる危険があります。不正な事は考えず、早い段階から弁護士に相談しながら進めることをオススメします。

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■会社・経営者の自己破産 解決事例(予納金の金額も含めて)



◇ 会社と社長さんの同時申立は、予納金の割引があります

会社と社長さんの自己破産 同時申立の場合
→ 【少額管財】により、予納金は「2件分 合計30万円」となるケースも!

予納金が2件分で合計30万円ですから、非常に負担の軽い形の管財事件です。

小規模の会社破産は、まずこのタイプが適用となるように努力させていただきます。

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■会社・経営者の自己破産 解決事例(予納金の金額も含めて)



◇ 可能な限り、「少額管財」の適用を目指します

明け渡し未了のテナントがあったり、未回収の売掛金があったり、在庫商品が大量に残されていたりと、破産管財人の対処すべき残務が多くなることが予想されるケースでは、少額管財が認められません。

ただ、これは逆に言うと、こうした問題点・課題について、破産申立前にきちんと対処し適正に解決しておけば、少額管財の成立要件をクリアできるケースもあるということです。

資金に余裕があり、「通常管財」覚悟でスピーディな破産手続開始決定を目指していくケースもありますが、実際にはむしろ「資金に余裕がなく、予納金の準備も苦しいため、なんとか少額管財で進めたい」というケースの方が多いです。

当事務所では、自己破産申立前に調査や後片付けを済ませ、可能な限り「少額管財」の成立条件をクリアするように努力させていただきます。

予納金が「高め」になる要因は?

◇ 負債総額が1億円を超える場合

ルール上は、会社・法人の場合も、経営者・個人事業主(個人)の場合も、負債総額が1億円を超えると、予納金の基本額が20万円増加します。
負債総額が3億円を超えた場合も、さらに上乗せがあります。

実際には、負債総額が1億円を超えていても「予納金の上乗せ」が無かったケースは、多々あります。

事前の調査や状況整理をきちんと済ませ、予納金が高額化しないように努力させていただきますが、原則ルール上はこのようになっていますから、負債の多い会社・経営者の方は、準備すべき資金に注意しつつ、お早目に弁護士へご相談ください。

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■会社・経営者の自己破産 解決事例(予納金の金額も含めて)



◇ 債権者数、従業員数が多い等、対処すべき残務が多い場合

一般的に言って、「事業規模が大きい」こと自体が、関係者が多く、様々な問題を生じさせる要因となります。

したがって、債権者数・従業員数など基本的な数字が大きな会社については、破産管財人の業務量が多くなると想定され、予納金が原則額よりも高くなる可能性があります。
この部分は、案件の内容により裁判所がケースバイケースで判断します。

ただ、事業規模の大きい会社は、トータルで見て債務超過の状態であっても、ある程度の残余財産が存在するケースも多いです。

預貯金・現金以外で、換価可能性の高い財産(未解約の保険・上場会社の株式・事業用の車両・貴金属など)が残存している場合、破産手続開始後に、破産管財人がそれらの財産を換価し、そこから報酬を得ればよいという考え方も成り立つため、事業規模が大きな会社であっても、破産手続開始前に予納を求められる金額は、それほど高額化しないケースもあります。

どこまで「予納金」を準備してから破産申立を行うか、個別事情ごとに具体的方針を検討させていただきます。



◇ 複数会社を経営しており、そのうち1社だけ自己破産する場合

社長が複数会社を経営しており、そのうちの1社だけ破産しようとした場合は、注意が必要です。

社長が複数会社を経営している場合、それぞれの会社相互に、資金・物品の流れや、業務の発注があることはむしろ通常と言ってよいかと思います。

そのうち1社だけが自己破産しようとした場合、系列他社へと流れた資金や物品の流れが、適正なものであったかどうか? つまり破産会社の財産が、系列会社に逃がされていないかを、検証する必要が生じます。

しかし、系列会社について破産申立がされていない以上、資金・物品の流れについて、対象会社が説明すべき義務もなく、破産管財人の調査権限も限られてしまうため、その調査は容易ではありません。

結果、こうしたケースは破産管財人の業務量が大きくなると判断され、予納金も上乗せされる可能性があります。

もちろん、「関連会社は全て事業停止しており、資産の流入などありえない」といった点を立証できる資料が揃っていれば良い事情となりますが、いずれにしても慎重に対応すべきケースとなります。まずはご相談ください。

会社・事業者の破産 予納金の金額は? まとめ

「予納金」の金額は、一応の基準が設定されているものの、最終的には案件の内容に応じて、裁判所が決定します。

会社・法人・個人事業主の場合、その「事業規模」「業種」「債権者数」「未解決の残務内容」など全ての項目が、個別ケースごとに全く異なるため、裁判所が指定する「予納金」の金額も様々です。

最初の無料法律相談の際、お聞きしたご事情から「予納金」の予想額をご案内しますが、このように裁判所の裁量が大きい部分であるため、100%の確約はできません。
ここは、制度上やむを得ない部分です。

当事務所としては、特に「予納金」の準備が苦しいケースについて、解決可能な問題点は可能な限り事前に適正な処理を済ませ、「少額管財」の成立条件をクリアさせる方向で努力させていただきます。

また「少額管財」の条件をクリアできないケースについても、不明点や未解決事項の少ない状態で破産申立を行うことで、「予納金」が高額化しないように進めさせていただきます。

一方、残余財産が十分であり「通常管財」になっても問題ないケースについては、破産手続開始決定を出してもらうため必要最小限の調査・状況整理にとどめ、スピーディな破産申立を優先するケースもあります。

個別事情に応じて、最優先すべきものを検討し、なるべく経営者の方に負担とならない形のプランを提案させていただきます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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  • 会社・法人およびその経営者、個人事業主の自己破産
    33万円~

会社・事業者の場合、事業規模や債権者数、対処すべき課題など、個別事情によって弁護士費用は大きく変わってきます。

無料法律相談の際、具体的なご事情をお聞きし、関係資料を拝見した上で、具体的な金額を提案させていただきます。

※費用の分割 もちろんOKです。法律相談の際、ご希望をおっしゃってください。 ※実費として2万円~5万円程度が必要です。(事業所の所在地にもよります。印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます。)

「成功報酬」・「減額報酬」・「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
「会社」と「社長」は別人格となるため、両方破産する場合には、弁護士費用も予納金も別個に発生します。

※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。