法律相談を予約できない場合
以下のようなご事情に該当する場合、法律相談の予約をお取りできない場合があります。
ケースバイケースの判断となりますが、基本的な考え方についてご紹介します。
利益相反の場合
当事務所でご依頼中の方と、利害対立する方からの法律相談を実施することはできません。
例えば、当事務所に依頼中の方から個人的な借金をされている方が、当事務所で自己破産の法律相談を受けるということはできません。
これは、弁護士が親身にアドバイスをしてくれることを期待して弁護士に事情をいろいろ話したのに、弁護士が利害対立する相手側の味方になってしまうと、事情を洗いざらい話した方としては不当な不利益を負ってしまう危険があるからです。
こうした観点から、法律相談のお申込段階で、基本的な情報の聴取をさせていただきます。
聴取の結果、利益相反の可能性があると当事務所が判断した場合、その時点で相談予約をお断りしなければなりません。
法律相談の予約が成立していた場合であっても、後で利益相反の可能性が発覚した場合、その時点で予約をキャンセルさせていただく場合があります。
基本方針が大きく異なる場合
無料法律相談の際は、ご本人様の希望される内容を実現する方向で、可能な限り検討させていただきます。
ただ、結末を事前に100%確約するという事が性質上できない業務内容ですから、どうしても不明確な部分は残ります。
また、ご希望の解決方針で進めるために、一定の条件をクリアしていただく必要があるケースもあります。
例えば、事前聴取の段階で「管財事件になる可能性が極めて高い」と判断されるケースについて、「絶対に同時廃止でやってほしい」というご希望があっても、これを弁護士が事前に確約することはできません。
また、任意整理や個人再生など、返済方向の解決方針では、一定の返済能力が必要です。
弁護士が「どう考えても返済資金が不足している」と判断されるケースについて、返済方向での解決を100%確約することも不可能です。
このように弁護士の考える基本的な方針と、ご本人のご希望方針が、相談申込の段階からあまり大きくかけ離れている場合、当事務所としても相談予約をお取り出来ないと判断させていただく場合があります。
こうした場合、ご本人にとっても満足のいく内容の法律相談にはなり難いと思われますから、ご了承下さい。
事前の聴取にご協力いただけない場合
ご希望内容や案件の内容に応じて、事前にご準備いただく書類が異なる場合があります。
また特殊なご事情のあるケースでは、事前に調査や裁判所への問い合わせなど、当事務所側の準備が必要になる場合もあります。
こうした関係上、無料法律相談のお申込み時、法律相談の事前準備や状況の把握に必要な範囲で、ある程度のご事情や、現時点でのご希望方針を聴取させていただきます。
所要時間は10分程度です。
ご事情を全くお話しいただけない場合、無料法律相談の予約ができない場合があります。
偽名でのお申込み、虚偽や仮定の申告をされた場合
偽名でのお申込み、虚偽や仮定の事実関係にもとづく法律相談は行っておりません。
無料の法律相談とはいえ、弁護士が責任を持ってご説明を差し上げる場ですから、最低限の信頼関係が大前提と考えております。
また、前述のとおり利益相反を確認する必要性もございます。
弁護士が業務上知りえた事実を外部に漏らすことはありませんから、ありのまま真実をお話しください。
受任件数が、当事務所内で定める上限に達している場合
ご依頼の案件数、規模により、当事務所の適切に対応しうる業務量には上限がございます。適切な業務進行を確保するため、状況により、無料法律相談の実施および新規の受任を制限させていただく場合があります。
その他 状況により個別判断する場合
法律相談の予約・キャンセルを繰り返される方や、法律相談を無断欠席される方についても、個別判断により再予約ができないと判断させていただく場合があります。