自己破産して免責されるまでの流れ
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自己破産・免責許可の実績豊富な事務所です
- 弁護士に依頼されれば、すぐに取り立ては止まります。
- 「弁護士」に依頼された場合だけ、もし「管財事件」になっても、裁判所に納める「予納金」が半額になる「少額管財」制度を利用できます。
「司法書士」に破産を依頼して、もし「管財事件」になった場合、「少額管財」を利用できないため、「予納金」が40万円も必要になる可能性があることは、知っておいてください。
- 弁護士費用 分割払できます。長期分割も実績ありです。
- 分割払の場合でも、すぐ業務を開始します。全部支払うまで動かないということはありません。
- 多額の浪費、ギャンブルなどがある件も、多数の対応実績があります。
他の事務所で「自己破産は無理」「個人再生しかない」と言われた方も、ぜひ一度ご相談ください。
「自己破産」の進み方(免責までの流れ)
- 自己破産して「免責許可決定」の確定を得ることで、キャッシングやカード利用の支払義務が、原則的に全て免除されます。
- 「同時廃止」の場合、裁判所に破産申立を行ってから免責が確定するまで、一般的には4ヵ月程度です。
- 「管財事件」の場合、個人破産については「債権者集会」を1回のみ実施するケースが大多数です。この場合、裁判所に破産申立を行ってから免責が確定するまで、5ヵ月程度です。
免責が確定して全て解決するまでの時間は、みなさん様々です。
弁護士費用の分割払をされている方がほとんどですから、まず弁護士費用が完納となるまでの時間が必要です。
(業務自体は、ご依頼直後から開始します。費用を全て払わないと弁護士が動かないということではありません)
その後、自己破産の申し立てを裁判所に行います。
破産申立後のスケジュールは裁判所が決定しますから、案件ごとに異なります。
ただ、大きな問題が無ければ、破産申立から半年程度で、免責確定まで全て完了しているケースが多いです。
専門的な部分は、あなたの「代理人」として弁護士が対応しますから、何も難しいことはありません。
ご本人様は、「絶対に立ち直りたい」という強い気持ちをもって、弁護士に何でも相談し、弁護士からのお願いについて、きちんと対応していただればよいのです。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
1 まずは無料法律相談
- メールフォームかフリーダイヤルにて、無料法律相談をお申し込みください。
法律相談は、名古屋駅すぐの当事務所にて、弁護士との面談による相談となります。
(電話相談は行っておりません)
- 無料法律相談では、「債務の総額」や「借り入れ先」など、現在のご状況を弁護士が聴取し、今後の具体的な進め方について、詳しくご説明を差し上げます。
まずは「破産の手続が、どのように進むのか」について、大まかなイメージを持っていただきます。その上で、自己破産により得られるメリット、想定されるリスク、本件において注力して対処すべきポイントなどをご説明します。
「どの解決方法がよいか、よく分からない」という方は、「個人再生」や「任意整理」についても、それぞれのメリット・デメリットも含め、丁寧にご説明します。
疑問点や、ご不安な点があれば、どんどんおっしゃってください。
当事務所でお手伝いをする場合の弁護士費用についても、この段階でご提示します。
法律相談は、2回目以降の相談も含めて完全無料です。
- 「無料法律相談を受けていただいた後、正式ご依頼をされるか」は、ご自由にお決めになってください。
法律相談のみの場合、ここで終了となります。
当事務所の方から、依頼を強制するようなことは一切ありません。
「一度持ち帰って、家族と相談してから決断したい」というご希望も、もちろんOKです。
2 弁護士への正式なご依頼
- 正式なご依頼を希望される場合、契約書の取り交わしに移ります。
「委任契約書」を作成し、弁護士から費用も含めた契約内容について、詳しくご説明を差し上げます。
ご納得いただけましたら、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
弁護士費用のお支払いは通常、お振込みでお願いしております。
法律相談の当日に、現金をお持ちいただく必要はありません。
※弁護士費用は一括払も可能ですが、ほとんどの方が分割払を利用されています。具体的な支払いペースについては、担当弁護士とご相談ください。
3 業務開始です。すぐに電話や取り立てを止めます。
- <受任通知の発送>
ご依頼後すぐ、借入先のカード会社や消費者金融に対して「弁護士が債務整理を受任しました」と書面で通知します。
この通知には「今後の電話や手紙は、ご本人ではなく、弁護士あてに行ってください」と明記されています。
この受任通知により、取り立ての電話や督促状の郵便は、すぐに止まります。
当事務所ではご依頼の直後から、すぐ業務を開始します。「弁護士費用を少し入れるまでは動いてもらえないのか」という心配をされる方がいらっしゃいますが、そうした事はありません。
弁護士にご依頼後は、借り入れ先への返済は全てストップしていただきます。
取り立ても止みますから、破産費用の分割払が終わるまでの間、生活を立て直してください。
- <債務状況の調査を行います>
取り立てを止めた上で、まずは「どこから、いくら借りているのか」を、きちんと調査します。
借り入れ先の会社から、取引履歴や債権額届出書の発行を受け、その内容を弁護士が確認して正確な債務状況を把握します。
かつてカード会社や貸金業者は高い違法金利を取っていたため、取引状況によっては過払い金が発生している可能性があります。過払い金が明らかになった場合には、交渉や裁判を行ってキッチリ返還させます。回収したお金は、弁護士費用や管財予納金にあてることが、破産手続上も問題になりにくくオススメです。
4 自己破産する上での問題・課題を調査・検討します。
- 自己破産して免責確定を得るためには、様々な条件をクリアする必要があります。弁護士が、あなたのご事情をよく調査・検討した上で、自己破産の手続を進めていく上での課題や、解決すべき問題点などを明らかにします。
必要に応じて、弁護士と打ち合わせを実施し、弁護士からのご提案、不明点の聴取などを行いつつ、自己破産の手続をスムーズに進行できる状況を作り上げていきます。
- 自己破産の場合、【同時廃止】として準備する場合と、【管財事件】として準備する場合がありますから、どちらの方式で破産申立を行うかについても決定する必要があります。
【管財事件】の場合、費用も時間も【同時廃止】に比べて負担が大きくなりますから、基本的には、まず【同時廃止】で進められるかどうかを検討します。
ただ【同時廃止】を選択するためには一定の条件がありますから、具体的なご事情によっては、最初から【管財事件】を前提とした準備を行うこともあります。
具体的な調査結果をふまえた上で、弁護士からご提案・ご説明を差し上げます。
5 自己破産の申し立て書類を作成します。
- ひととおり状況の調査・検討が完了した段階で、書類作成のための打ち合わせを実施します。面談にて詳しい事実関係などを確認しながら、自己破産の申立書を完成させます。
給与明細や源泉徴収票、家計簿など、ご本人様に用意していただく書類も多いですから、ご協力をお願いします。
6 裁判所に「破産手続開始申立書」を提出します。
- 必要資料が揃い、申立書類が完成次第、裁判所に「破産手続開始の申し立て」を行います。
提出先は、ご本人の住所地を管轄する地方裁判所です。
当事務所では、名古屋地方裁判所の本庁や支部(一宮・岡崎・豊橋)だけでなく、岐阜地方裁判所や津地方裁判所の管轄事件も多く取り扱っています。
- 裁判所からの指示や通知の書類は、全て弁護士宛てに届きますから、必要が生じた場合には追加の事情聴取や資料提出などのご協力をお願いします。
破産申立から1週間~3週間程度
7 官報公告費用・管財予納金を裁判所に納付します。
- <同時廃止の場合>
★同時廃止の場合、「管財予納金」は不要です。
破産手続が同時廃止になったことを官報公告するための費用(官報公告費用)として、1万0584円を納付します。
<管財事件の場合>
★管財事件の場合、「官報公告費用」と「管財予納金」の両方を裁判所に納付します。
官報公告費用は1万3834円、管財予納金は20万円~40万円程度です。※個人の場合
全額を納付するまで、これ以降の手続が進みませんから、事前に準備しておくことが理想的です。
官報公告費用・管財予納金の納付から数日
8 「破産手続開始決定」が出ます。
- 裁判所が申立書類の内容を確認し、破産手続開始の条件を満たすと判断されると、「破産手続開始決定」が出されます。
<【同時廃止】の場合>
破産手続開始決定が出ると同時に、破産手続が廃止(終了)し、そのまま免責の手続に移行します。
名古屋地方裁判所本庁では、「免責審尋(めんせきしんじん)」という、免責の可否を判断するために裁判所まで出頭する期日が定められます。
「免責審尋」の期日は、同時廃止の決定が出された日の、約2か月~3か月後に指定されます。
<【管財事件】の場合>
破産手続開始決定が出ることで、破産管財人が就任します。
約3か月後の平日に債権者集会の日時が決まり、集会の日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
破産手続開始(廃止)決定から約2か月後
9 免責審尋
(【同時廃止】の場合のみ )
- 「破産手続開始決定」が出てから約2か月後、自己破産の申立をした裁判所で、あなたを免責してよいか判断するため、裁判官が面談を行う「免責審尋(めんせきしんじん)」という期日が設けられます。
免責審尋を実施しない裁判所もありますが、名古屋地方裁判所の本庁では、原則として全件実施となります。
免責審尋には、ご本人様が出席しなければなりません。もちろん弁護士が同伴し、対応方法などのアドバイスを差し上げます。
名古屋地方裁判所本庁の場合、何人も同時に裁判官の前に呼ばれる「集団審尋」方式となります。
当事務所では、免責審尋の会場内まで弁護士が同行します。
免責審尋の後、約1週間後に、裁判所から「免責許可決定」が出されます。
9 債権者集会
(【管財事件】の場合のみ )
- 債権者集会では、破産管財人から今回の調査結果、配当の有無、配当の内容などが報告されます。
自己破産の申立をした裁判所で、債権者集会が開催されます。
ご本人も集会に出席しなければなりませんが、当事務所の弁護士が必ず同伴しますから、一人で裁判所に行くようなことにはなりません。
- 複雑な案件では、集会が2回3回と、引き続き開催されることもあります。
次の集会は2か月~3か月程度先に指定されるため、集会を何回実施するかによって、完全解決までに要する時間は、全く変わってくることになります。
また集会を何回開催するかは裁判所の判断になりますから、「いつ終わるのか」について確実な予測をすることはできません。
ただ個人破産については、集会は1回のみで終了するケースが大多数です。
- 最終的に、債権者への配当が実施されて破産手続が終結するか、配当が実施できず破産手続が廃止(異時廃止)となるか、いずれかにより破産手続が終了します。
管財事件の場合、破産手続が終結または廃止により終わったタイミングで、「免責許可決定」が出されます。
9 免責許可決定
(【同時廃止】【管財事件】両方)
- 免責不許可事由が存在しないか、あるいは免責不許可事由があるものの、裁判所が総合的に検討した上で、最終的に「免責を認めてもよい」と判断した場合には、【免責許可決定】が出されます。
- 債権者が、あなたを免責することについて反対してくる可能性がありますから、まだ安心はできませんが、仮にそのような事があっても、弁護士がきちんと釈明や反論を行いますから、ご安心ください。
裁判所から出された「免責許可決定」が確定するまで、約1か月の時間が必要です。
約1ヵ月後
10 免責許可決定の確定
(【同時廃止】【管財事件】両方)
- 【免責許可決定】の確定によって、税金などの一定の例外を除いた、全ての負債が「免責」されます。
※負債が消えて無くなるわけではありませんが、支払いをする義務が免除されます。
弁護士に自己破産のご依頼をいただいてから、免責の確定を得るまでの基本的な流れは、このような形になります。
「同時廃止」の場合、破産申立をしてから免責が確定するまで、通常は4ヶ月程度です。
「管財事件」の場合、債権者集会が何回開催されるかによって全く異なりますが、集会1回のケースでは、破産申立をしてから免責が確定するまで、通常は5ヶ月~6ヶ月程度です。
消費者金融やカード会社に対する返済義務は、この免責確定によって全て免除されていますから、今後は前向きに頑張って、新しい生活をスタートさせてください。
まずは無料法律相談を!
自己破産の法律相談を受けていただいてから、自己破産申立を経て、免責許可決定が確定するまでの一般的な流れは、このようなものです。
実際の進め方は、案件の内容に応じて、適切なプランを立てていく必要がありますから、担当弁護士とよくお話をしていただいて、疑問点やご不安な点なども、どんどんおっしゃってください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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