「過払い金」回収の進め方
PC版サイトも開設しています
妥協せず、「裁判」で過払い金を回収します!
- 積極的に、裁判を起こして【 満額回収 】を目指します!
ほとんどの案件で裁判を起こしています。
- 裁判を起こしても、追加費用は発生しません。
弁護士が裁判所へ行く「日当」「出廷費用」なども不要です。
※愛知県・岐阜県・三重県の裁判所について。静岡は豊橋まで。
※印紙代、交通費などの実費はご負担ください。
- 【完済されている方】 着手金無料で弁護士が調査・計算します。
報酬は、回収に成功した額の税別17%のみです。
調査の結果、過払い金が出ていなかった場合、費用はいただきません。
「過払い金回収」の進み方
(過払い金の確認、訴訟提起から過払い金の回収、ご返金まで)
- 当事務所は、積極的に裁判を起こして満額回収を目指します!
- 裁判を起こしても、追加費用は一切かかりません。
ほとんどのケースで裁判を起こしています。
- 裁判期日に弁護士が出廷する際の「日当」「出張費」は不要です。
- 「過払い金が出ているか?」 まずは、きちんと調査しましょう!
過払い金をきちんと回収するためには、裁判を起こすことが必須です。
「裁判を起こすと、どうなるのか?」
「裁判を起こしてから、実際に過払い金を回収するまでの期間は?」
弁護士が面談にて、具体的なご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
1 まずは無料法律相談
- メールフォームかフリーダイヤルにて、無料法律相談をお申し込みください。
法律相談は、名古屋駅すぐの当事務所にて、弁護士との面談による相談となります。
(電話相談は行っておりません)
- まずは「過払い金の回収が、どのように進むのか」について、大まかなイメージを持っていただきます。その上で、過払い金回収において想定される進行をご説明します。
疑問点や、ご不安な点があれば、どんどんおっしゃってください。
当事務所でお手伝いをする場合の弁護士費用についても、この段階で詳しくご説明します。
- <過払い金が出ているか?>
「取引の履歴」を既に取得されている場合、法律相談の場で無料試算が可能です。
お気軽にご相談ください。
- 「無料法律相談を受けていただいた後、正式ご依頼をされるか」は、ご自由にお決めになってください。
法律相談のみの場合、ここで終了となります。
- 当事務所の方から、依頼を強制するようなことは一切ありません。
「一度持ち帰って、家族と相談してから決断したい」というご希望も、もちろんOKです。
2 弁護士への正式なご依頼
- 正式なご依頼を希望される場合には、法律相談を担当した弁護士に、その旨お伝えください。
「委任契約書」を作成し、契約の内容について詳しくご説明を差し上げます。
契約書の内容は、口頭で丁寧にご説明します。
- 完済の場合、着手金は不要(0円)です。
残高ありの状態でご依頼され、結果的に過払いというケースの着手金は、1社につき税別3万円です。
※1社のみご依頼の場合は、税別5万円となります。
成功報酬は、完済の場合と同様です。
<完済している場合のトータル費用>
- 完済の場合、着手金は不要(0円)であり、回収に成功した場合の成功報酬のみ生じます。
- 【 回収額の税込18.7%】これがトータルの費用です。
- 過払い金の裁判を起こしても、追加費用はかかりません。
- 減額報酬も不要です。
- 契約書に定めていない費用が、後で生じることはありません。
- 裁判を起こすための印紙代、交通費などは実費としてご負担ください。
3 業務開始です。すぐに電話や取り立てを止めます。
- <受任通知の発送>
ご依頼後すぐ、借入先のカード会社や消費者金融に対して「弁護士が債務整理を受任しました」と書面で通知し、過払い金の計算に必要な「取引の履歴」を発行するよう依頼をかけます。
この通知には「今後の電話や手紙は、ご本人ではなく、弁護士あてに行ってください」と明記されています。
- 残債があるケースであっても、取り立ての電話や督促状の郵便は、すぐに止まります。
- 当事務所ではご依頼の直後から、すぐ業務を開始します。
「弁護士費用を少し入れるまでは動いてもらえないのか」という心配をされる方がいらっしゃいますが、そうした事はありません。
- 弁護士にご依頼後は、残債がある方も、借り入れ先への返済は全てストップしていただきます。
取り立ても止みますから、状況調査が完了するまでの間、生活を立て直してください。
4 過払い金の計算を行います。
- 借り入れ先の会社から「取引の履歴」が弁護士事務所に届きます。
取引履歴の到着次第、「過払い金が出ているか」「いくら過払い金が出ているか」について、きちんとした計算と検討を行います。
- 「過払い金を、いくら回収できそうか」
「何か不利な点がないか」
こうした点も含めて、弁護士が詳細に検討し、具体的な回収方針を立てた上で、ご本人様へ報告を差し上げます。
5 相手会社に対する過払い金請求を開始します。
- 相手会社に過払い金の「請求書」を送付し、回収交渉を開始します。
しかしながら、交渉段階で「過払い金が出ているので返金してください」と請求しても、利息を含めた満額を素直に支払ってくる会社は、まず存在しません。
- 一般的に、この段階で相手会社から提示されてくる金額は、本来回収可能な満額の3割~6割といったところです。
この金額が、「裁判」をせずに交渉で大幅に上がることは、まずありません。
- 交渉を続けても、「ここまでしか払えません」という回答のまま平行線の状態に陥りますから、実際には、ほぼ全件について裁判を起こすことになります。
- 当事務所で基本的にお勧めするのは、もちろん「裁判により満額回収する」という方針ですが、「多少、金額が下がっても裁判まではしたくない」というご希望があれば、交渉で可能な範囲内で最大限の回収額となるよう努力させていただきます。
率直なお気持ちをお聞かせください。
- 会社ごとの傾向をふまえ、裁判になった場合の進み方、想定されるリスクも含めて具体的なご説明します。
その上で、「裁判により回収するかどうか」の判断は、ご本人様に決定していただきます。
6 裁判を起こします。
- 弁護士が訴状を作成し、管轄の裁判所に訴訟を提起します。
裁判の期日は、尋問など例外的な展開に以外は、弁護士だけで出廷します。ご本人様が裁判所へ出向く必要はありません。
- 裁判の期日は、双方の主張が煮詰まってくるまで何回か続いて、最終的には「判決」となります。
- 実務的には、「判決」まで争われるケースは少数派です。
具体的な争点にもよりますが、アイフル以外の会社であれば、裁判の中で和解が成立するケースの方が圧倒的に多いです。
もちろん「和解」といっても、ほぼ満額に近い金額を回収する内容での和解を追及していきますから、ご安心ください。
7 控訴審について。
- アイフルは、一審判決が出ても、控訴してくることがあります。
「弁護士」は控訴審であっても何ら制限なく、訴訟代理人となることができますから、何も問題はありません。また控訴審を弁護士が担当することの追加費用もありません。
- 控訴された場合も、控訴審判決まで争われるケース、途中で和解成立するケースがあり、対応としては第一審と同様です。
- 控訴審になっても、弁護士が対応しますから何も問題はありません。
追加費用もかかりません。
8 裁判が終了します。
- 裁判を起こした場合でも、「判決」が出るまで徹底的に争われるケースは、むしろ少数派です。
大多数のケースでは、裁判を起こしてから比較的早い段階で、過払い金を支払わせる「和解」が成立し、裁判は終了します。
- この「和解」には、いくつかのパターンがありますが、「裁判上の和解」または、裁判所で行われる「和解に代わる決定」によって解決するケースが多いです。
- 「和解」の際、実際に支払われる過払い金の金額と、その支払い日が明確に定められます。
こうした形で、「判決」または「和解」によって裁判は終了します。
あとは、実際の支払い日まで待つ状態となります。
9 過払い金が支払われ次第、精算・ご返金を行います。
- 和解調書や確定判決にもとづいて、過払い金が相手会社から支払われます。
- 回収に成功した過払い金について、成功報酬と実費(裁判を起こす際に使用した印紙代や、裁判所へ出廷した電車代など)を清算し、ご指定口座へお振込みをします。
- ご返金は、「会社ごとに回収成功するごと」でも、「最後にまとめて一括返金」でも、どちらでも対応します。
現金でお渡しする形も可能ですから、ご希望があればおっしゃってください。
- 回収金の内訳、報酬や実費の内容について、「明細書」を作成し、関係資料一式とともにお渡しします。これにて業務完了となります。
会社ごとの傾向、具体的な進め方の詳細については、無料法律相談の際、弁護士詳しくご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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