「過払い金」は、最終取引時から10年経過すると「時効」で請求できなくなります。お早目に確認されることをオススメします。
★ 過払い金の「時効」に注意
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★ 過払い金回収 進め方
★ よくあるご質問・Q&A
★ 当事務所の「回収事例」
民法上、「消滅時効」という条文があります(民法第167条)。長期間行使しない債権は、相手の時効援用により、その請求ができなくなるという内容です。
過払い金の請求権も、あなたから消費者金融やカード会社に対する「不当利得返還請求権(民法703条)」として、最終の取引時から10年間で消滅時効にかかってしまいます。
取引を継続している間は時効期間の進行がありませんから、10年以上前から「毎月、ずっと借りたり返したりの取引を続けている」という方であれば問題ありませんが、「もう完済した」という方は、「完済から10年が経っていないか」について、まず確認が必要です。
「完済から10年経ったかどうか分からない」という方は、まずご相談ください。
弁護士が、過払い金の有無について迅速に調査します。
まずはお早目に「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
平成22年6月より以前に、ある程度の継続的な貸し借りをしていた実績のある方
平成22年6月に、「過払い金」が生じる原因となっていたグレーゾーン金利が撤廃されているため、平成22年6月以降の新規契約はもちろん、平成22年6月より以前からの継続取引も利率が引き下げられました。
このため基本的に平成22年6月以降は、新たな過払い金は生じません。
したがって、平成22年6月のグレーゾーン金利撤廃より以前に、一定の貸し借りをしていた実績のあったことが、過払い金発生の前提条件となります。
この条件に該当しつつ、かつ以下2条件のどちらに該当する方が、現在も請求可能な過払い金請求権を有している可能性のある方です。
つまり現在も請求可能な過払い金とは、平成22年6月のグレーゾーン金利撤廃より以前に発生していた過払い金請求権が、その後も引き続いて貸し借りを続けたことで、10年間の「消滅時効」にかからずに保存されてきたものなのです。
したがって、明らかに「完済してから10年以上経っている」という方は、当時は過払い金が生じていたかもしれませんが、残念ながら既に消滅時効が完成している可能性が高いでしょう。
また、平成22年6月以降に新規契約をされた方は、そもそもグレーゾーン金利が撤廃されているため、過払い金が生じない契約内容である可能性が高いでしょう。
ただ、ご本人としても、10年も前の記憶はあやふやで、はっきりしない事も多いかと思います。
1日でも消滅時効のリミットを過ぎてしまうと請求が不可能となってしまいますが、たとえ期限ギリギリであっても請求が間に合いさえすれば、問題なく過払い金の回収を行うことができます。
「いつごろ完済したか、よく思い出せない」という方は、まず一刻も早く、調査をしてみましょう。当事務所で詳しく調査をしますから、全てお任せください。
過払い金の発生している傾向が高い方の一例です。
グレーゾーン金利撤廃により、ここ10年ほどの取引では過払い金が発生しませんから、それ以前の期間に、ある程度の取引実績が存在したことが必要です。
したがって、現在も過払い金を請求可能な方とは、10年以上前に、2,3年の間でも、きちんとした貸し借りの実績があった方ということになります。
具体的には40歳代よりも上の年齢の方が多く、より高齢の方になると、過払い金の金額も大きくなる傾向があります。
中小企業や個人事業をされている方は、10数年以上前から、会社の資金繰りのために個人名義での借り入れをしていることが多いです。
借り入れの理由が事業資金の調達ですから、事業が続いているかぎり、途切れることなく毎月の返済と新規借り入れが行われてきたというケースがあり、10年以上前に生じた過払い金が、いまだ消滅時効にかかっていないケースがよくみられます。
「事業資金が苦しい」と感じられた経営者の方は、新規借り入れをする前に、過払い金の有無を確認されるとよいかと思います。
以上のように、現時点で過払い金を請求することができる方には、一定の条件があります。
現状、少し条件が厳しくなっていることは事実ですが、何も調査せずに諦めてしまうのは、もったいない事であると思います。
調査自体は無料ですから、まずは一刻も早くご相談ください。
具体的な回収手順も含めて、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。