「過払い金」の回収は、きちんと裁判を起こしてくれる専門家に依頼することがポイントです。
★ 過払い金の「時効」に注意
★ 過払い金は「裁判」で回収
★ 過払い金回収 進め方
★ よくあるご質問・Q&A
★ 当事務所の「回収事例」
「司法書士」も過払い金請求を取り扱っていますが、140万円を超える請求は対応できません。
また「控訴審」にも対応できないため、特にアイフルなど徹底的に争ってくる会社から「控訴を考えています」と揺さぶられた場合、相手に譲歩した金額で「和解」に応じるか、あるいは依頼者ご本人が平日に裁判所まで出頭するのか、どちらかを選択しなければならない状況に陥る可能性があります。
「弁護士」は、請求額がいくらであっても、「控訴審」であっても、何ら制限なく対応可能です。
徹底回収を目指していくのであれば、最初から「弁護士」に依頼されることがベストです。
当事務所では、裁判を起こした場合でも、追加の弁護士費用は不要です。
仮に控訴された場合でも、控訴審での追加費用は生じません。
訴状に貼る印紙代や、裁判所に出廷する交通費などの実費のみ、ご負担いただきます。
できるだけ高額の回収をご希望の場合、まずは当事務所にご相談ください。
基本的事項として、どの会社が相手であっても「裁判を起こさない限り、ごく低い割合での過払い金しか回収することができない」という点をまず知っておいてください。
ご本人様が、「裁判はしたくない」というお気持ちであるならば別ですが、そうでない場合は、当事務所では基本的に裁判による満額回収をお勧めすることになります。
当事務所では、裁判を起こしても報酬割合は一律ですから、ご安心いただけると思います。
裁判を起こす場合、訴状を作成し、裁判期日ごとに裁判所まで出廷し、主張と反論を述べるという時間や手間がかかります。「裁判」という回収方法は、電話による「交渉」と比べて、各段に業務量が多くなります。
色々な理由を述べて「裁判」を回避し、ほどほどの「交渉」で楽に解決をしようとしている専門家でないかどうか、依頼する前によく確認しておく必要があります。
当事務所は、10万円を下回る比較的少額の過払い金についても、手間を惜しまず裁判を起こし、きちんと争って満額回収することが基本方針です。まずはご相談ください。
過払い金の請求権は、最終取引時から10年間を経過してしまうと、時効により請求できなくなってしまいます。
「完済してから何年も経っている」という方は、一刻も早くご相談ください。
「自分はずっと継続的に取引しているから大丈夫」という方であっても、よく調査をしてみると、取引期間の一部に分断があり、分断された古い方の取引部分が時効にかかってしまうケースがあります。
いずれにしても、早い段階で調査することが非常に基本的かつ重要なポイントです。
わかりにくい費用体系で契約してしまい、後であれこれと追加費用が増えていくことは、お客さんから見ると困ったことであると思います。
実際には、「裁判」をしなければ満額回収は見込めません。「裁判をしない場合」の報酬だけが安く、「裁判をした場合」の報酬が急に高くなる報酬設定になっていませんか?
費用体系が「複雑」「分かりづらい」「どこに書いてあるか分からない」といった印象を受けたときは、一度立ち止まって冷静に考えてみてください。
当事務所の費用は、以下のように単純明快です。
★「完済」「残債」どちらも、裁判を起こす追加費用は一切不要です!
■「減額報酬」「基本料金」など別枠の費用は一切ありません
■愛知県・岐阜県・三重県の裁判所であれば、出廷のための弁護士日当も不要です。
※東京や大阪など、日当が必要となる遠方裁判所は、無料法律相談の際にご説明を差し上げます。
■業務遂行のための実費(裁判を起こすための印紙代、裁判所への交通費など)は別途ご負担いただきます。
過払い金の回収は、弁護士にお任せいただける部分が大きいですから、あまり難しく考えず、まず弁護士に相談されることがよいと思います。
その際、「きちんと裁判を起こしてもらえるのか」という点と、「どういった場合に、どういった費用が生じるのか」という部分をきちんと確認することがポイントです。
詳細は、無料法律相談の際、弁護士から詳しくご説明します。
疑問点、ご不安な点などございましたら、どんどんおっしゃってください。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。