「過払い金」は「裁判」を起こさなければ満額回収できません。当事務所は手間を惜しまず裁判を起こします。裁判をしても、追加費用はありません。
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★ 過払い金は「裁判」で回収
★ 過払い金回収 進め方
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★ 当事務所の「回収事例」
過払い金は、きちんと裁判を起こさなければ、満額回収できません。
訴状を作成して「裁判」を起こし、裁判期日に裁判所へ出廷し、相手会社の主張に反論する書面を作成して満額回収を目指していくことは、なかなか手間のかかる業務です。
いろいろと理由をつけて「裁判」を起こさず、相手会社の「経営が苦しいんです」といった言い分に譲歩して「和解」していれば非常に楽ですが、当事務所は妥協せず「裁判」を起こします。
当事務所は、手間を惜しまず「裁判」を起こして満額回収する方針を基本としております。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
基本的には、「ご本人様の居住されている地域」を管轄する簡易裁判所・地方裁判所に訴訟を起こします。
裁判の期日があるたびに、原告・被告の双方が裁判所に出廷する形が基本となりますが、原告(こちら側)は、訴訟代理人である弁護士が出廷しますから、ご本人様が裁判所に出向く必要はありません。(※:1)
当事務所では、愛知県・三重県・岐阜県の裁判所であれば、出廷による「日当」「出廷費用」のような追加費用は一切生じません。
豊橋・中津川・津・四日市・鈴鹿など、名古屋から遠方の裁判所であっても、弁護士費用は一律です。(※:2)
※1:尋問という手続が実施される場合は別ですが、ごくごく稀な場合に限られます。
※2:裁判所までの交通費は、実費として別途ご負担いただきます。
裁判を起こすと、通常は1ヵ月半~2か月ほど先の平日に「第1回期日」が指定されます。
第1回期日は、被告(裁判を起こされた側)は欠席することが通常であるため、実質的な主張の攻防は、第2回期日以降に行われることになります。
第2回期日では、被告となった相手会社から、最初の本格的な反論があります。これに対して原告(こちら側)は、第3回期日に再度反論をする、という形で裁判が進みます。
このように、裁判の期日は必要に応じて3回、4回と続き、最終的には判決言渡となります。
ただ、アイフル以外の会社では、裁判の中で早々に「和解」が成立することが多く、判決に持ち込まれるケースはごく少数です。
もちろん「和解」といっても、ほぼ「満額回収」に近い金額を支払わせる内容での和解です。和解に応じるかどうかは、個別に相談させていただきます。
「裁判を起こすと、解決まで非常に時間がかかるのではないですか」というご心配もあるかと思いますが、たとえ回収金額を大幅に譲歩して「交渉による示談」を成立させても、支払期日は結構先になってしまい、それほど早期解決にならないというケースも珍しくありません。
むしろ早期に裁判を起こし、裁判の中で有利な条件で和解することで、回収額は高額になり、実際の支払時期も交渉解決の場合と大差ないということもあります。
このように裁判を起こすことで、回収までの時間が常に長期化する、というわけではありません。
多くの場合では、第2回期日前に和解が成立しています。
ただ、案件の内容によっては争点が折り合わず「判決」に至るケースもありますから、最終的にはケースバイケースで最善の結果を目指してまいります。
過払い金は、ご本人様が長い間、頑張って返済してきた結果として生じているものですから、当事務所としては安易な金額で妥協せず、きちんと裁判を起こして満額回収したいというご希望を全力で応援したいと考えております。
裁判を起こす際、訴状に所定額の「収入印紙」を貼る必要があります。
また、訴状の送達に用いられる郵便切手(郵券)を裁判所に予納します。
この印紙代と郵券代は、裁判を進めるための実費として、ご本人様にご負担いただく形となります。
※実際には、当事務所が一旦立て替え、回収した過払い金の中から精算させていただくことが通常です。
印紙代は、請求する額が高くなるほど、連動して高くなっていきます。
とはいえ、以下例のように、それほど高額なものではありません。
<印紙額の一例>
・請求額が10万円の時、印紙代は1000円
・請求額が50万円の時、印紙代は5000円
・請求額が100万円の時、印紙代は1万円
・請求額が200万円の時、印紙代は1万5000円
・請求額が300万円の時、印紙代は2万円
予納郵券の金額は、裁判所によって若干変わりますが6700円ほどです。
最終的に使用されず残った予納郵券は、弁護士報酬や使用実費の精算時に、当事務所が買い取る形で現金精算させていただきます。
アイフルは、ほぼ全件で徹底的に抗戦してくるため、「判決」になることが多いです。
第一審の段階から「判決の場合、控訴も検討します」と揺さぶってきますが、弁護士は控訴審も対応できますから、全く問題ありません。
当事務所は、アイフルの提示してくる、著しく低額な和解金額には応じません。
そのまま正面から判決を得て、満額回収する方針が基本となります。
もし控訴されても、<控訴審対応の追加費用は生じません>からご安心ください。
ここで「司法書士」に依頼されていると、司法書士は控訴審の代理ができないため、アイフルの揺さぶりが効果を発揮してしまいます。
もし控訴された場合、ご本人様が平日の日中に裁判所まで行って、法廷に立たなければならない展開となります。
最初から「弁護士」に依頼しておくことが必須といえます。
基本的には、裁判外または裁判上の「和解」、あるいは「判決」によって、過払い金の金額と支払時期が決定され、支払われます。
判決の主文で「訴訟費用は被告の負担とする」と言い渡されることが多いですから、当事務所では「訴訟費用確定処分」を申し立て、裁判に要した印紙代や交通費などの訴訟費用についても相手に全額請求しています。
アイフルも、確定判決で結論が出たケースについては、通常きちんと支払ってきます。
裁判を起こしてから「和解」が成立する場合、実際には「裁判外の和解」「裁判上の和解」「和解に代わる決定」と、いくつかパターンがありますが、どの場合でも「支払金額」と「支払時期」が明確に定められます。
振込先は当事務所の預かり金口座を指定し、合意した金額が期限までに支払われるかどうか、管理しておきます。
和解の場合も、合意成立した件については基本的にきちんと支払われています。
確定判決にもとづいて過払い金を支払わせる場合、相手会社に「訴訟費用」を追加請求できるケースが多いです。
金額としては通常2万円~3万円程度と、さほど高額にはなりませんが、当事務所としてはご本人様への返金額を少しでも多くするため、「訴訟費用」も必ず回収します。
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■「訴訟費用」も請求できますか?
過払い金の裁判における、原告(こちら側)の主張は、取引履歴などの客観的な資料を元に弁護士が組み立てていきます。
あまり難しく考えず、「専門的な事は弁護士に任せる」という姿勢で、裁判の結果をお待ちいただければと考えております。
ただ裁判の中で、具体的な借り入れの時期や、当事者の認識などが争点となった場合には、主に電話などを用いて、ご本人様にも詳しい聴取を実施させていただく場合があります。
できる限り、ご本人様への負担が軽くなる形となるよう進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
1円でも多くの過払い金を回収できるよう、弁護士が全力で裁判を進めます。
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