個人事業主の方が自己破産する場合、基本的には会社破産に類似したルールで進みます。まずはその内容について、基本的な知識を得てください。
★ 経営者の方へ
★ 「個人事業主」の破産
★ 弁護士に依頼するメリットは?
★ 会社破産・事業主破産 Q&A
★ 当事務所の「解決事例」
個人事業主が自己破産する場合、基本的には「管財事件」となる傾向が強いです。
可能な限り「少額管財」が適用されるように準備を進めますが、いずれにしても計画的な資金準備が必要です。
まずは早い段階で無料法律相談を受けていただいて、あなたが自己破産する場合の「弁護士費用」と「予納金」の金額を把握してください。
その上で、具体的な廃業時期を検討しましょう。
債権者対応・従業員対応、賃貸テナントからの退去など、廃業に際して必要となる後始末は、全て弁護士にお任せください。
スムーズな自己破産・免責許可に向けた、具体的なプランをご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
個人事業により生じた負債は、高額になりがちです。
個人事業主の方が廃業して、スムーズに新生活を始めるためには、とても有効な解決方法ですから、ぜひ検討してみてください。
「破産」というと何か恐ろしい響きを感じてしまうかもしれませんが、法律で定められた制度ですから、何も後ろめたいことはありません。
取引先への影響や事業の後始末など、気に掛かることも多いかと思いますが、必死で頑張っても経営続行が難しい状況になってしまった場合、廃業すること自体はもう仕方のないことです。
最後は、ご自身の今後の生活を守ることを優先してください。
きちんと自己破産の手続を取ることで、事業の後始末をきちんと済ませ、結果的には債権者や取引先に対する最後の責任を果たすことにもつながります。
「自由財産拡張の申立」によって裁判所の個別許可を得ることで、合計99万円までの資産はお手元に残すことができます。
ある程度の余裕を残した状態で廃業することで、今後のスムーズな生活再建も可能となります。
「廃業の適切なタイミング」を逃さないように、まずはご相談ください。
会社破産の場合、「会社」と「会社の代表者」は別人格ですから、両者が同時に自己破産する場合には、2件の破産事件となります。
弁護士費用も、管財事件の予納金も、それぞれ2件分が必要です。
事業の規模自体も、個人事業の方が法人組織より、小規模かつシンプルであることが多いです。
したがって一般的に、個人事業主の自己破産では、「弁護士費用」や「管財事件の予納金」などトータルの諸費用は、会社破産よりは低くおさまることが多いです。
無料法律相談にて、今回のご事情を詳しくお聞きした上で、あなたのケースについての弁護士費用と、「予納金」の予想額をお知らせします。
個人事業主が自己破産する場合、個人であっても事業者ですから、一般的なサラリーマンや専業主婦の方が自己破産する場合よりも、同時廃止が認められず、管財事件となる傾向が強まります。
個人事業主についても同時廃止が認められる余地はありますが、例外的な位置付けにすぎません。
また個人事業主の方ご自身に浪費的な生活やギャンブル等の事情があれば、そうした面でも管財事件の可能性は高まります。
したがって個人事業主の自己破産では、管財事件で必要となる「予納金」の準備方法を含めた解決プランを立てることが多くなります。
当事務所では「少額管財」を利用可能ですから、小規模かつ問題事情の少ない個人事業主については、20万円の予納金を準備しておけば足りるケースも多いです。
「司法書士」に依頼された場合は「少額管財」が適用できないため、通常管財として予納金40万円が必要となる可能性があることは念頭に置いておく必要があります。
ひとまず「同時廃止」を狙っていく案件であっても、裁判所の判断で「管財事件」に移行するケースが一定割合ありますから、予納金の準備方法を検討しなくてよいわけではありません。
無料法律相談にて、具体的なプランをご案内します。
<こちらもご覧ください>
★【 当事務所の解決事例 】(予納金の金額も含めて)
破産法は、一定の負債について、「免責」の効果が及ばない例外を定めています。
破産手続上「非免責債権」と呼ばれるものです。
消費税、自動車税など「税」と名のつく請求権のほか、社会保険料など「税」と同様の徴収方式が認められている請求権も含めて、「租税等の請求権」(破産法253条1項1号)が非免責債権の一つとして定められています。
会社破産の場合は、会社名義の滞納税金が残っていても、社長さん個人が連帯責任を負うことは通常ありません。
また会社は自己破産によって最終的に消滅するため、支払義務の主体が存在しなくなった滞納税金も、最終的には消滅します。
ここは重要なところですから、よく覚えておいてください。
事業が行き詰まってくると、いろいろな支払いが滞ってくるものです。
「残り少ないキャッシュをどう使うか」ということを考えたとき、普段付き合いのある取引先には代金をきちんと支払いつつ、ご自身の税金支払は、ズルズルと後回しになって滞納額が大きくなるというという事態がよく見られます。
多額の滞納税金が残ってしまうと、今後の生活が不安定になってしまうリスクが高まりますから、滞納額が大きくなる前に、廃業の決断をすべきなのです。
滞納税金の話と同様ですが、個人事業主の場合は、未払賃金の支払義務者は事業主ご本人ですから、自己破産して免責許可を得ても、非免責債権である未払賃金の支払義務は免除されません。
「従業員の給料すら支払えない」という状況にある場合、実際問題として経営再建は困難というケースが多いかと思います。
あまりギリギリまで頑張ることは、従業員を含めた関係者への悪影響も大きく、事業主ご本人の再出発も困難にしてしまうと思います。
そうした状況に至る前に、経営者として最後の決断をしていただきたいと思います。
会社破産については、比較的小規模の会社でも、直近までの「決算書」を毎年作成しているケースが多いのですが、個人事業に関しては、「もう何年も確定申告をしていない」という方も結構いらっしゃいます。
確定申告をしていないと、自己破産できないという事ではありません。
ただ、確定申告をしておく方が、破産手続上はメリットがあります。
また確定申告書があれば、事業規模、保険加入の有無、従業員の有無等が資料から確認可能な状態となり、破産申立に向けた調査や書類作成もスムーズに進みます。
事業内容が書面で明確になっていれば、裁判所の心証も良いと思います。
税理士に確定申告を依頼する費用が苦しい、という面もあるかと思いますが、こうした点も一応念頭に置いておいてください。
個人事業主が自己破産しようとした場合、管財事件となる傾向が強いですから、一般的なサラリーマンや専業主婦の方が自己破産する場合よりも、弁護士費用や管財事件の予納金など、「トータルの費用」はより高くなることが多いです。
資金繰りが悪化し、「もう資金が全く残っていない」という状況になってからでは対処しきれなくなる危険がありますから、ともかく早めの対応が必要です。
当HPで繰り返し申し上げていることですが、自己破産のための難しい作業や調査は弁護士や裁判所が行いますから、あなたに法律的な知識や対応が求められるわけではありません。
あまり難しく考えず、状況が悪化する前に、ともかく一度、当事務所の無料法律相談をお申込下さい。
弁護士費用だけでなく、管財事件の「予納金」も含めて、「結局トータルでいくら必要になるのか」という点についても、弁護士から詳しくご説明します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。