弁護士が、「取引先」「借り入れ先」「従業員」に対応します。廃業後の混乱によって社長さんが受けるストレスを、大幅に軽減することが可能となります。
★ 経営者の方へ
★ 「個人事業主」の破産
★ 弁護士に依頼するメリットは?
★ 会社破産・事業主破産 Q&A
★ 当事務所の「解決事例」
そんな疑問をお持ちの社長さんも、いらっしゃるかもしれません。
しかし「何も手を打たない状態」のまま「倒産の日」を迎えてしまった場合、様々な問題が、もはや収拾のつかない状態におちいることは、ご想像いただけるかと思います。
社長さんとしても、そうした事態は決して望んでいないはずです。
関係者が被る混乱を最小限に抑えつつ、適正に廃業し、経営者の方が免責許可を得るための具体的プランをご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
廃業後に必要となる諸対応は、弁護士に全てお任せください!
廃業後に自己破産申立を行い、裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任するまで、ある程度の期間が必要です。
実際問題として、「廃業」からしばらくの間、誰かが現場対応を行わなければなりません。
また、そもそも法人や個人事業主の自己破産について「少額管財」を狙っていく場合、「リース物の返却」や「賃貸テナントの原状回復・退去」「従業員対応」を完了させておかなければなりません。
弁護士が窓口となり、「廃業」直後のタイミングで生じる取引先・関係者の混乱を、最小限にとどめます。社長さんの受けるストレスも、大幅に軽減されると思います。
破産申立前の現場対応は、全て弁護士にお任せください!
弁護士が、廃業後の残務について全て対応します。
これまで、日々の資金繰りや廃業・破産に踏み切るべきかを悩み、大きなストレスを受けられていたと思います。
ご依頼後は、現場対応を全て弁護士が行いますから、少し心身を休めてください。
社長さんは、もう債権者と会ったり、話したりしないでください。
「社長と直接話したい」という要望に、当事務所が応じることはありません。
しばらくの間、離れた所に転居される社長さんもいらっしゃいます。
廃業後、しばらくの間は大騒ぎとなりますが、これまでのケースから見ても、まず長続きはしません。
廃業直後という、対外的には最もストレスの大きい時期を、弁護士に任せることで平穏に乗り切りましょう。
比較的、小規模の会社で「もう何も残っていない」というケースであれば、会社・法人の自己破産においても「少額管財」の適用によって、予納金を低額に抑えることができます。
事業規模がある程度大きくなり、退去未了のテナント・倉庫があったり、売掛金の支払額について相手と意見の相違があるケースなど、解決すべき問題が色々と残っている場合には、少額管財が認められず、「通常管財」とされる方向になります。
会社・法人破産における「通常管財」の予納金は、原則60万円です。
とはいえ「会社は通常管財、会社代表者の方だけ少額管財」といったタイプも可能です。
可能な限り、管財事件予納金の負担が軽くなるように進めさせていただきます。
<こちらもご覧ください>
★【 当事務所の解決事例 】(予納金の金額も含めて)
一般的に、経営難で廃業目前の会社には、「預金」や「現金」はあまり残っていません。
そこで自己破産するための「弁護士費用」や「管財事件予納金」を工面するため、売掛金の回収や、車両・重機の売却によって、現金を調達する必要が生じるケースがあります。
基本的に、こうした財産換価、財産回収は破産管財人の業務となりますから、あくまで「弁護士費用」「管財事件予納金」の工面に必要な範囲で、という形にはなりますが、こうした費用調達方法も一般的に認められています。
回収可能な「売掛金」、売却可能な「車両」「重機」「在庫商品」などがあれば、その詳細をリストアップの上で、無料法律相談にお越しください。
下請業者や個人の顧客が、社長さん個人について「免責させるべきではない」という意見を裁判所に提出してくるという展開も、まれにあります。
もし「免責反対の意見」が出ても、弁護士が裁判所に対してきちんと反論・釈明を行います。
強硬な取引先・借り入れ先がいるケースは、個別に対応を検討し、対処します。
無料法律相談の際、詳しくお知らせください。
「債権者集会」とは、裁判所の一室で開催される、今回の破産手続についての報告や意見聴取を行うための期日です。
今回の破産手続における「債権者」に対して送付される「破産手続開始決定」には、この債権者集会期日の日時・場所が記載されており、債権者であれば誰でも出席できるようになっています。
実際問題、その倒産が社会的にも大きく報じられる大規模会社でもなければ、債権者が集会に大勢参加してくる、というケースはほぼありません。
時々、金融機関の担当者が、案件の顛末を確認するために出席している程度です。
一人で裁判所に行くのは抵抗があるものの、大勢であれば「行ってみよう」という気分になる事もあるのでしょう。
どのような展開になっても、債権者集会の場には弁護士が同伴してサポートします。
また債権者集会の報告や説明は主に破産管財人から行われます。
経営者の方が、債権者の前で謝罪や説明を求められるわけではありません。
強硬な債権者がいるケースは、事前に裁判所とも対応を検討しつつ進めます。
無料法律相談の際、そうした点も含めて、お知らせください。
従業員に対する未払い給与がある、ということで社長さんも申し訳なく、苦しいお気持ちかと思います。
労働者健康安全機構(旧 労働者健康福祉機構)による立替払制度の利用条件に合致していれば、未払給与のうち最大8割が立替払されます。
まずは適用条件に合致しているか、ご状況を判定させていただきます。
関係資料が不足していると、申請手続もスムーズに進みません。
賃金台帳など関係資料が散逸しないよう、事前にしっかり確保しましょう。
こうした点についても、無料法律相談の際にあらかじめ状況を確認させていただきます。
弁護士に依頼することで、社長さんにとって大きなストレスとなる部分、社長さんが気がかりになっている部分は、このように対応・解消が可能です。
案件に応じて対応すべきポイントは異なり、全てを紹介することは難しいですから、ご不安な点、ご心配な点については、法律相談の際、お気軽に何でもおっしゃってください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。