会社破産・事業主の破産は、基本的に管財事件となり、裁判所に納める「予納金」が必要です。弁護士費用・予納金を含めた、トータルで必要な資金がいくらか、まず把握しましょう。
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以下金額は基本額です。裁判所の判断により、異なる結果もあります。
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「予納金」の内訳は、これから開始される破産手続に就任する「破産管財人」に支払われる予定報酬が大部分を占めています。
したがって破産管財人が対処すべき課題、調査すべき問題点が多いケース、すなわち破産管財人の仕事量が多いと予想されるケースほど、予納金は高くなります。
会社や個人事業主の自己破産は、一般的なサラリーマンの方や専業主婦の方などが自己破産する場合に比べ、債権者など利害関係人が多数にわたるケースが多いだけでなく、明け渡し未了の賃貸テナントがあったり、賃金未払の従業員がいたりと、対処すべき課題が数多く残されているケースも多いため、「予納金」も高額になることがあります。
無料法律相談の際、予納金の予想額も含めた具体的な必要経費を、詳しくご説明します。
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「会社」と「社長さん」が同時に自己破産する場合、破産事件としては2件になるため、裁判所に納める予納金も、それぞれ別個に発生します。
予納金の全額を納めるまで、裁判所は「破産手続開始決定」を出してくれません。
会社資金が完全に尽きてしまう前に動き出さないと、自己破産することも難しくなってしまうことは、この金額からもお分かりいただけると思います。
少額管財は、破産管財人が対処すべき大きな問題点が残されていない、比較的小規模かつ、シンプルなケースを想定した制度です。(破産管財人の仕事量が少ないと想定されるため、予納金も少額になっています)
もともと小規模で、適正に廃業・残務処理が完了している事業、何も残っていない会社の自己破産では「少額管財」が適用される可能性も高いです。
こうした小規模事業の自己破産も、「弁護士」に依頼する大きなメリットがあります。
※ただし、「何も残っていない」状態を無理に作り出そうとして、むやみに備品や在庫を処分するなどの不自然な行動をしてしまうと、裁判所から不審な財産処分のあるケースと判断されて逆効果になる危険があります。不正な事は考えず、早い段階から弁護士に相談しながら進めることをオススメします。
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★【 当事務所の解決事例 】(予納金の金額も含めて)
予納金が2件分で合計30万円ですから、非常に負担の軽い形の管財事件です。
小規模の会社破産は、まずこのタイプが適用となるように努力させていただきます。
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★【 当事務所の解決事例 】(予納金の金額も含めて)
明け渡し未了のテナントがあったり、未回収の売掛金があったり、在庫商品が大量に残されていたりと、破産管財人の対処すべき残務が多くなることが予想されるケースでは、少額管財が認められません。
資金に余裕があり、「通常管財」覚悟でスピーディな破産手続開始決定を目指していくケースもありますが、実際にはむしろ「資金に余裕がなく、予納金の準備も苦しいため、なんとか少額管財で進めたい」というケースの方が多いです。
当事務所では、自己破産申立前に調査や後片付けを済ませ、可能な限り「少額管財」の成立条件をクリアするように努力させていただきます。
実際には、債務総額が1億円を超えていても「予納金の上乗せ」が無かったケースは、多々あります。
事前の調査や状況整理をきちんと済ませ、予納金が高額化しないように努力させていただきますが、原則ルール上はこのようになっていますから、負債の多い会社・経営者の方は、準備すべき資金に注意しつつ、お早目に弁護士へご相談ください。
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★【 当事務所の解決事例 】(予納金の金額も含めて)
一般的に言って、「事業規模が大きい」こと自体が、関係者が多く、様々な問題を生じさせる要因となります。
したがって、債権者数・従業員数など基本的な数字が大きな会社については、破産管財人の業務量が多くなると想定され、予納金が原則額よりも高くなる可能性があります。
この部分は、案件の内容により裁判所がケースバイケースで判断します。
ただ、事業規模の大きい会社は、トータルで見て債務超過の状態であっても、ある程度の残余財産が存在するケースも多いです。
預貯金・現金以外で、換価可能性の高い財産(未解約の保険・上場会社の株式・事業用の車両・貴金属など)が残存している場合、破産手続開始後に、破産管財人がそれらの財産を換価し、そこから報酬を得ればよいという考え方も成り立つため、事業規模が大きな会社であっても、破産手続開始前に予納を求められる金額は、それほど高額化しないケースもあります。
どこまで「予納金」を準備してから破産申立を行うか、個別事情ごとに具体的方針を検討させていただきます。
社長が複数会社を経営している場合、それぞれの会社相互に、資金・物品の流れや、業務の発注があることはむしろ通常と言ってよいかと思います。
しかし、系列会社について破産申立がされていない以上、資金・物品の流れについて、対象会社が説明すべき義務もなく、破産管財人の調査権限も限られてしまうため、その調査は容易ではありません。
結果、こうしたケースは破産管財人の業務量が大きくなると判断され、予納金も上乗せされる可能性があります。
もちろん、「関連会社は全て事業停止しており、資産の流入などありえない」といった点を立証できる資料が揃っていれば良い事情となりますが、いずれにしても慎重に対応すべきケースとなります。まずはご相談ください。
「予納金」の金額は、一応の基準が設定されているものの、最終的には案件の内容に応じて、裁判所が決定します。
最初の無料法律相談の際、お聞きしたご事情から「予納金」の予想額をご案内しますが、このように裁判所の裁量が大きい部分であるため、100%の確約はできません。 ここは、制度上やむを得ない部分です。
当事務所としては、特に「予納金」の準備が苦しいケースについて、解決可能な問題点は可能な限り事前に適正な処理を済ませ、「少額管財」の成立条件をクリアさせる方向で努力させていただきます。
また「少額管財」の条件をクリアできないケースについても、不明点や未解決事項の少ない状態で破産申立を行うことで、「予納金」が高額化しないように進めさせていただきます。
一方、残余財産が十分であり「通常管財」になっても問題ないケースについては、破産手続開始決定を出してもらうため必要最小限の調査・状況整理にとどめ、スピーディな破産申立を優先するケースもあります。
個別事情に応じて、最優先すべきものを検討し、なるべく経営者の方に負担とならない形のプランを提案させていただきます。
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