「個人再生」によって、住宅ローンはそのまま支払いつつ、住宅ローン「以外」の債務を、大幅に減額することが可能です。
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マイホームを残して再出発するために、弁護士が全力でお手伝いします!
「住宅を残した個人再生」とは、住宅ローン以外の借り入れを減額する制度です。
「住宅ローン自体は減額されない」点には注意が必要ですが、住宅ローン「以外」の債務が、多くのケースでは70%~80%も免除されますから、家計全体としては返済負担が大きく軽減されると思います。
「カード会社や消費者金融から多額の借り入れをしてしまったが、なんとか住宅だけは残して返済していきたい」というご希望の方にとって、とても大きなメリットのある制度です。
ただし、住宅を残した個人再生には、様々な条件が定められています。
「あなたは、住宅を残した個人再生の利用条件を満たしているでしょうか?」
「個人再生という手段を選択することで、メリットを得られる状況でしょうか?」
早い段階で、きちんと試算・確認しておくことを強くオススメします。弁護士が面談にて、詳しく診断します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
住宅を残して個人再生したい場合は、個人再生手続の核心である「再生計画案」の中で「住宅ローンを支払いながら個人再生します」という内容(住宅資金特別条項)を定めます。
ベースとなる個人再生の方式は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」どちらでも選択可能です。
ただ「小規模個人再生」「給与所得者等再生」それぞれに固有の適用条件が定められていますから、これをクリアすることが前提となります。
その上で、住宅資金特別条項を用いるための条件もクリアする必要があります。
詳細は、無料法律相談の際に詳しくご案内します。
住宅を残した個人再生をするためには、「住宅ローンを今後も支払っていく経済力」に加えて、「個人再生により減額された、住宅ローン以外の負債を支払っていく経済力」の両方が必要です。
したがって、そもそも住宅ローンの支払いが非常に困難、という方については、個人再生という選択肢が現実的でない場合もあります。
「住宅ローン「以外」の返済額が減れば何とかなりそうだ」という方は、ぜひ早い段階で無料法律相談を申し込み、弁護士の診断を受けてください。
「個人再生では、あなたの資産総額以上の金額を返済しなければならない」という個人再生の基本的ルールを覚えておいてください。
頑張って住宅ローンを返済し続け、ローン残額を減らしていくと、どこかの段階で、ご自宅の価値に余剰が生じる状態になります。
この余剰価値は、あなたの資産としてカウントされます。
ご自宅の余剰価値が一定以上に大きくなってしまうと、個人再生を行った場合の最低弁済額も一緒に上昇する状態となります。
結果、「個人再生をしても、負債があまり減らない・全く減らない」という結果になるケースが実際に時々みられます。
1年2年の違いが、返済総額に大きく影響してくるケースもありますから、注意が必要です。
早い段階で弁護士の診断を受けられて、「現在どのような状況なのか」「残り時間はとの程度か」という点を把握しておくことをお勧めします。
当事務所は、無料法律相談の後、正式ご依頼を強要するような事は一切ありません。
まずは早い段階で一度、弁護士の診断を受けてください。
裁判所が再生計画案の履行可能性を判断する際には、ご本人の収入だけでなく、ご家族の収入も合算して考慮されます。
ご家族みなさんの協力で、現状を乗り切って住宅を残すということも可能になります。
「家族には秘密で個人再生したい」ということも不可能ではありませんが、そうも言っていられないほど状況が悪化しているケースもあります。
自宅という生活の基盤を残すために、ご家族皆さんで協力することで、より確実に個人再生を進めることが可能となります。
個人再生は、適切に利用すれば非常に大きなメリットのある制度です。
半面、少し複雑な検討が必要な制度であり、気を付けるべきポイントも数多くあります。
減額された負債とはいえ、3年から5年をかけた返済になりますから、ある程度の安定した返済能力も必要です。
まず、あなたが「そもそも個人再生を選択可能なのか」「個人再生を選択した場合、どの程度まで負債が減るのか」といった基本的事項について、正確な知識を得てください。
状況があまり悪化してしまう前に、早い段階で弁護士の法律相談を受けていただくことを強くオススメします。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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