「消滅時効」が完成していることが判明した場合、「任意整理」の業務内で「時効援用」も行います。追加費用は不要です。
★ 任意整理メリット・デメリット
★ 消滅時効を援用する!
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★ 当事務所の「解決事例」
「状況の調査」から「時効援用の通知」発送、「債務不存在証明書」の取り付けや、「時効完成しているのに裁判を起こされた場合の対応」まで、弁護士が一貫してお手伝いします。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
消費者金融やカード会社から借り入れをした場合の負債は、支払請求や訴訟などを受けないまま、最終取引日から5年間が経過すると、消滅時効にかかります。
(一般的な債権の消滅時効期間は10年間ですが、消費者金融やカード会社の貸金債権の消滅時効期間は5年間です。)
ただ、消滅時効期間の経過によって、自動的に債務が消滅するわけではありません。
時効によって利益を受けようとする者は、時効を「援用」するという行動によって、積極的にこれを主張する必要があります。
まず「本当に消滅時効が完成しているか」について、状況をきちんと確認する必要がありますから、まず任意整理の一種として調査をお引き受けします。
正式な調査を実施し、消滅時効の援用が可能なケースと確認できた場合、弁護士名義で時効援用通知を債権者に送付します。
通常、「最終取引日から5年が経過した借入金」の支払義務は、時効援用により消滅します。
しかし実際には、5年間の消滅時効期間が経過するまでの間に、裁判や支払督促を起こされているケースも多いです。
記憶の上では「何年もずっと返済をしていない。もう時効のはず」という方も、よく調査をしてみると、判決を取られていたというケースが見られます。
一方、「自己破産したい」というご希望で調査を開始したところ、ほとんどの借金について消滅時効が完成しており、自己破産をする必要など無いことが判明したというケースもあります。
このように、まずは正確な状況を調査することが必要です。弁護士に全てお任せください。
何年も前から全く返済していない借り入れについて、「債権を譲り受けた」と称する別会社から、今になって請求を受けたというご相談が寄せられています。
<ご相談の一例>
こうしたケースであっても、あらためて時効援用して相手の請求を退けることは不可能ではありません。
ただケースバイケースの判断にはなりますから、状況が悪化する前に、まずは一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
特に判決を取られた場合、判決確定前に対応する必要がありますから、注意してください。
★こちらもご覧ください。
■ 任意整理 当事務所の解決事例
債務に関するご依頼の場合、当事務所では全件について「時効が完成しているかどうか」の確認・検証をしています。
「時効完成しているかどうかの調査」をご希望されていないケースであっても、消滅時効が完成していることが判明した場合、個別にお知らせします。
「もう何年も請求されていない」という方は、まずきちんと調査をしてみましょう。
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第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。