「任意整理」に適したケース、「任意整理」よる解決に向いた方とは?
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★ 消滅時効を援用する!
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★ 当事務所の「解決事例」
自己破産や個人再生は、債務元金そのものの減免という強力な効果を有する反面、法律や裁判所が定める細かいルールの遵守が求められ、裁判所の厳密なチェックを受けなければなりません。
任意整理は、こうした制約を回避できます。
自己破産や個人再生では実現できないご希望をお持ちの方は、任意整理による解決を検討してみてください。
ただ任意整理は、「ご本人の返済能力」に大きく依存する解決方法でもあります。
ご本人の返済能力および、現在の客観的な状況を勘案し、弁護士からも最適な選択肢を提案させていただきます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
「もう少しだけ返済の負担が減れば、問題なく返済していけそうだ」という方は、自己破産や個人再生ではなく、まず任意整理による生活再建を検討してみてください。
任意整理は、裁判所へ出向く必要もなく、官報公告されることもありません。
ご本人にとって大きな抵抗感を伴わず、返済の負担を減らすことが可能となります。
「この借入先には連絡しないでほしい」
「自動車ローンだけは返済を続け、他の会社を債務整理したい」
「連帯保証人が付いている奨学金だけはこのまま返済したい」
こうした行動は許されず、親族も知人も連帯保証人も自動車ローン債権者も、一律に取り扱うこととなります。
一方、任意整理は、裁判所を通さず当事者間で行う交渉ですから、「どの会社を任意整理するか」を選択することができます。
ご希望および具体的な状況に応じて、柔軟に方針を検討させていただきます。
自己破産や個人再生には、債務の元本自体を減免するという強力な効果がありますが、「恐ろしい」「難しそう」といったイメージもあり、できれば選択したくないという方もいらっしゃいます。
自己破産や個人再生について、その内容やメリットも十分理解した上で、それでもやはり「任意整理で頑張って返済していきたい」というご希望の方については、少しでも有利な、返済負担の軽い内容の返済計画となるように、弁護士が全力で交渉を行います。
ただ任意整理では、債務そのものの大幅な減額は期待できませんから、債務総額が非常に大きくなっている場合、任意整理が効果的な解決方法にならないケースがあることも事実です。
実際にどうするかは別として、「自己破産や個人再生についても一応聞きたい」という方は、お気軽におっしゃってください。
それぞれの解決手段について、弁護士から具体的なご説明を差し上げますから、その上で方針をご検討いただきます。
例えば、「自宅の不動産をどうしても手放せない」方は自己破産を選択できませんが、自宅不動産の現在価値が住宅ローンの残高を大幅に上回っている状態の場合、「個人再生をしても負債が全く減らない」という結論になることがあります。
こうなると、自己破産も個人再生も選択できませんから、「自宅を残す」という希望を最優先する場合、任意整理によって少しでも負担を軽減した上で、頑張って返済していくほかはありません。
現実的に実行可能な返済計画を組むことができるかどうか、ご本人様の返済能力次第ということになります。
このように、自己破産も個人再生も難しいケースが、ときどき見られます。
こうした展開になると、ご本人様としては、確かに難しい状況におかれます。
しかし現状を「任意整理」によって乗り切ることも、全く不可能ではありませんから、まだ諦めるべきでもありません。
元の債務総額が大きければ、将来利息カットの効果幅も大きくなり、任意整理のメリットがより強調されてくるからです。
相手会社にご本人の状況をよく説明しつつ、可能な限り超長期の分割返済を組むことで、従来よりも返済の負担を軽くすることができるように、弁護士が交渉を進めてまいります。
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■ 任意整理 当事務所の解決事例
このように任意整理は、当事者間の交渉ならではの特性があります。
消費者金融やカード会社のキャッシング・ショッピングは、利率もかなり高く、元の約定通りに返済していくと、なかなか元金が減りません。
任意整理によって将来利息をカットして、返済総額を固定することで、かなり毎月の負担が減ったと実感していただけるケースも多いかと思います。
あなたのご希望に沿った、無理のない返済計画で再出発しましょう!
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