ホーム > 個人再生TOP

「個人再生」なら、債務を大幅に減額できます。まずは、返済額を無料試算しましょう。

  • 「住宅を残しつつ、住宅ローン以外の負債を大幅に減らす」ことが可能な解決方法です。
  • 自己破産を選択することが難しい事情のある方も、債務を大幅に減らすことが可能です。
    多くのケースで、【 債務免除率 70%~80% 】を実現しています。
  • 激しい浪費やギャンブルのある方、職業上の制限があり破産しづらい方(警備員や保険募集人など)も利用できます。
  • 個人再生によって、債務の一定割合が免除された後に残った債務は通常、
    <将来利息ゼロの固定額>になります。
    つまり返済した分だけ、債務が減っていく状態となります。
  • 個人再生には複雑な利用条件があり、誰でも無制限に利用できる解決方法ではありませんが、自己破産とは異なるメリットを持つ制度です。

「あなたは、個人再生を選択可能か?」
「あなたには、個人再生を選択するメリットがあるか?」

まずは、弁護士の無料診断を受けてください。

個人再生とは、簡単に言うと「裁判所を通した手続によって、借金を大幅に減額し、残った負債を分割払いで返済していく制度」です。

「どれくらい減額されるか」は人によって異なりますが、多くのケースでは、負債総額の70%から80%が免除されています。

つまり元々の負債総額が500万円であれば、400万円が免除されて、100万円まで負債が圧縮されるという結果も、十分ありうるのです。

残った負債は、原則3年間(最大5年間)の分割払いで返済していくことになります。
この返済は通常、将来利息が発生しない固定額の返済になりますから、払った分だけ、きちんと残額が減っていく状態になります。

個人再生を行うことで、支払いの負担は、以前よりもずっと楽になるでしょう。

「ローン中のマイホームを手放したくない」
「絶対に自己破産はしたくない」
「激しい浪費・ギャンブルがあり、破産を選択することに不安がある」
「保険の募集人や警備業をしていて自己破産したくない」

こういったご事情のある方は、個人再生を用いた債務減額を検討してみてください。
弁護士が詳しく診断し、丁寧にご説明を差し上げます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

弁護士に個人再生を依頼するメリットは?

このようなメリットがあります

  • 弁護士が生活内容・家計の収支を確認し、あらかじめ「個人再生が通りやすい状態」を整えた上で個人再生申立を行います。
  • 住宅ローン債権者との交渉・調整も、全て弁護士が「代理人」として対応します。
  • 弁護士に依頼されれば、すぐに取り立ての電話や手紙は止まります。
  • 弁護士費用は、もちろん分割払できます。
  • 分割払の場合でも、すぐに業務を開始します。
    「少しお金を入れるまで弁護士が動かない」ということはありません。
  • 弁護士が「受任通知」を発送した後、ご本人の収入から積み立てた積立金は、現金と併せて99万円まで清算価値にカウントされません。
    結果として、返済総額の増加を抑えることができます。
  • ご依頼後、正式な調査結果が出た後で、任意整理や自己破産への方針変更も、柔軟に対応可能です。

個人再生は、相当に複雑な解決手段であり、丁寧な調査と準備が求められます。
個人再生の経験豊富な「弁護士」に依頼されることが、ベストの選択肢です。

正式ご依頼をいただければ、その日から弁護士が動きます。「費用を少し入れるまでは弁護士が動かない」といったことはありませんから、ご安心ください。
債権者からの電話や手紙は、ただちに止めさせます。弁護士費用は、分割でお支払いいただけます。

個人再生の申立をするためには、状況の調査、必要資料の準備、ご本人からの聴取など、ある程度の準備期間が必要です。

正式ご依頼後は、住宅ローン以外の借り入れについて、いったん返済を止めていただきます。
この調査・準備期間に、まずは生活内容を立て直してください。

場合によっては、払い過ぎになっていたお金(過払い金)を取り戻し、個人再生のための弁護士費用にあてることが可能なケースもあります。

「裁判所へ申し立てる」というと難しい事のように感じるかもしれませんが、専門的な検討や書類作成は全て弁護士が行いますから、ご心配は無用です。

ご本人様は、「絶対に立ち直りたい」「家を残したい」という強いお気持ちを持って、弁護士がお願いする事について、きちんと対応していただければ大丈夫です。
弁護士が、具体的な解決への道筋をご案内します!

「住宅を残したい」方は、ともかく早い段階でご相談ください

【ご注意!】住宅ローンを支払いすぎて、個人再生を選択できない状態に
なっているケースが時々みられます。

10年程度、きちんと住宅ローンを支払ってきたという方は要注意です。

住宅ローンを頑張って返済してきた結果、住宅に多額の余剰価値が生じており、「個人再生をしても債務があまり減らない・全く減らない」という状態のケースが何件も確認されています。

こうした場合、任意整理による超長期分割を試みるしか、現実的な解決方法がありません。

そこまでの段階に至っていなくても、住宅価値が一定限度を超えれば、住宅ローンを毎月支払うたびに住宅の価値が増え、返済総額が上がっていくという状態になります。
それほど遠くない時期に、返済可能な限界を超えてしまうでしょう。

「まだ、しばらくの間は返済していけそうだ」という段階でも、ともかく一度、早い段階で無料法律相談を受けてください。

まずは、「あなたの現状がどうなっているのか」きちんと確認することをオススメします。

無料法律相談を受けていただいた後、当事務所が正式ご依頼を強制するような事は、一切ありません。
住宅を残していくため、まず現状を把握し、個人再生に関する基本的な知識を得てください。

勤続期間が長い方や、大手企業にお勤めの方も、要注意です

【ご注意!】退職金が多額になりそうな方、生命保険を長期間掛けている方、
勤務先に持ち株制度がある方など
関係資料をお持ちいただいて、弁護士が返済予定額を試算します。

個人再生は一定の返済能力が必要とされるため、ある程度大きな会社にお勤めの方や、公務員の方、勤続年数の長い方が、多重債務の問題を解決する手段としてお考えになることも多いです。

こうした方は、すでに多重債務状態にはあるものの、すぐには現金化できない「退職金」「生命保険」「勤務先の持ち株」などの財産が残されており、財産総額が大きくなる傾向があります。

個人再生を行った場合、最低でもご本人の資産総額以上の金額を返済しなければなりませんから、こうした方は「個人再生をしても、思ったより債務が減らない」という結果となるケースがあります。

「いざとなったら個人再生すればよい」と悠長に構えるのではなく、まずは「そもそも個人再生を選択可能なのか」「個人再生を行った場合、どの程度まで債務が減るのか」といった基本事項を、早い段階で把握しておくことをオススメします。

まずは無料法律相談を!

債務の問題を解決しようとした時、「どの選択肢が適切なのか」「トータルの費用は、一体いくら必要なのか」といった疑問・不安は尽きないかと思います。

ただ、そうして迷っているうちに、適切なタイミングを逃してしまうと良くありません。
解決に向けて、ともかく最初の一歩を踏み出し、基本的な知識を得ることが大切です。

特に個人再生という解決方法は、実行に適したタイミングというものがあります。
その時期を逃さないように、早い段階での状況把握と対処が肝要です。

無料法律相談の後、正式依頼をされるか、ひとまず持ち帰るかは、ご自由にお決めになってください。ひとまず任意整理など別の形でお受けして、債務状況・財産状況の調査を並行させる方式も可能です。

ご心配な事、疑問点など、何でもお気軽にご相談いただければと思います。弁護士が、あなたの再出発を全力でバックアップします。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

個人再生 よくあるご質問   【もっと見る】 

個人再生の費用   【他の解決方法との費用比較】

  • 個人再生の費用(住宅なしの場合):33万円
  • 住宅を残す場合(住宅資金特別条項):38万5000円
  • 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
  • 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。

【成功報酬】【減額報酬】などは不要です。上記費用が必要な費用の全てです。 ★極めてレアケースですが、「個人再生委員」が選任される場合、裁判所に予納金を納付する必要が生じる場合があります。

※すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※業務遂行のための印紙代・切手代・交通費・官報広告費用等の実費は別途ご負担下さい。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。